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災害弱者 の検索結果: 30 件
避難行動要支援者の避難支援制度について
避難行動要支援者の避難支援制度について
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避難行動要支援者名簿の情報提供 2020/02/04掲載(北見市/社会) 北見市が近く、対象者に案内文書送付 / 「まずは意思表示を」 / 北見市は「避難行動要支援者名簿」の情報提供に関する案内文書を近く、対象者に送付する。市は「まずは意思表示をお願いしたい」と呼び掛けている。東日本大震災で高齢者や障がい者に数多くの犠牲者が出たことを受け、内閣府は各市町村に対し、実効性のある災害弱者対策として要支援者名簿の作成を義務付けた。市は対象者の要件を「要介護3以上」「障害者支援区分4以上または身体障害者手帳1~3級」などと定め、2018年度に名簿を作成。全対象者の名簿とは別に、情報提供に同意した人の名簿を作成し、協定を結んだ町内会や民生委員、消防、警察などに渡している。これらの支援関係者が名簿を持つことで、災害発生時により迅速な安否確認や救出活動が可能となるという。市は年1回、新規対象者や同意が得られなかった対象者らに情報提供の意志を確認する文書を送付しているが、未回答のケースも多いという。今回は約1800人に送付する。名簿への登録は、対象者以外でも自力避難が困難な人なら誰でも申請できる。問い合わせは市保健福祉部総務課(0157・33・1354)へ。(柏) (オホーツクの日刊フリーペーパー経済の伝書鳩)
災害弱者(さいがいじゃくしゃ)とは、災害時、自力での避難が通常の者より難しく、避難行動に支援を要する人々を指す。防災行政上は、要配慮者と言う。日本では、災害対策基本法第8条に明記されており、また同法49条の10では要配慮者の中で特に支援が必要な者に関して市町村が「避難行動要支援者名簿」を作成することを定めている。かつて行政上は災害時要援護者と呼んでいたが、2014年4月に施行された災害対策基本法の改正で現在の呼称に変更された。 (災害弱者 – Wikipedia)
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防災のタイムライン (北海道北見市の常呂総合支所)
防災のタイムライン (北海道北見市の常呂総合支所)
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防災の タイムライン(英: timeline)は、防災関係機関が災害の発生を前提に、起こり得る状況を想定して、いつ・どのような防災行動を・どの主体が行うかを時系列に整理しまとめた防災計画のこと。事前防災行動計画 や防災行動計画 とも言う。 (タイムライン (防災) – Wikipedia)
タイムラインに沿った初の避難訓練 2019/10/05掲載(北見市/社会・本誌連載) 策定予定の常呂自治区 末広、開進町町内会対象に 「いつ、誰が、何を」緊急時の行動や協力態勢確認 参加者の多さに策定へ手応え 北見市常呂総合支所は、コミュニティータイムラインの策定が予定される常呂自治区の末広町内会と開進町町内会を対象に9月29日、防災訓練を実施した。タイムラインに沿った避難訓練は同市では初めて。住民の関心は高く、多くが参加して万が一の際の行動や協力態勢を確認した。 防災を考える / タイムラインは、災害発生を想定し「いつ」「誰が」「何をするか」を時系列で整理した防災行動計画。「コミュニティー~」は、より地域を絞り込んだ計画で常呂自治区の日吉・福山地区と末広・開進町地区の2つの地区をモデルケースに来夏の出水期(7月上旬)までの策定を計画している。 訓練は、大雨災害時の避難における課題の確認と地域住民の防災意識の向上が狙い。今回は、多くの住民が暮らす市街地の末広、開進町の両町内会を対象に実施した。住民には事前に市広報誌などを通じてこの日の開催を告知していた。 想定は、前日午後3時までに大雨・洪水注意報(警報予告あり)が発表され、タイムライン2に上がった。この時点で北見市並びに常呂自治区に災害対策本部を設置。当日午前7時には常呂川の上川沿観測所(市常呂町豊川)の水位が水防団員待機の基準となる5.3㍍を超え、タイムライン3を発令した。 総合支所は午前10時に防災無線を通じて訓練を周知。高齢者や障がいを持った人など災害弱者の避難が始まる。 末広町内会の会長によると、申し合わせた町内会の班長や防災担当役員が3台の車を手配し災害弱者宅を訪問。そのほか歩いて各対象宅に向かい、声を掛けて連れだって避難所の常呂高校に向かった。 開進町町内会の会長によると、三役と地域の民生委員、ボランティア担当が手分けして災害弱者宅に向かい、避難・誘導した。 歩いて避難所に来た70歳代の夫婦は「家から避難所まで約300㍍ですが、ゆっくり歩いて15分掛かりました」、4歳と1歳の女の子と一緒に避難した母親は「家を出るまでに15分掛かりました」と話し、所要時間の把握に努めていた。 同総合支所によると、開始から40分後の避難者は12人の要支援者を含め末広町内会が48人、開進町町内会が38人。そのほか支所職員をはじめ消防や警察、社協などから約55人が訓練に参加した。 80代の女性は「こういった機会でもないと、行動の目安が分からない」と自分のためになったと意義を語った。 両町内会長と辻孝宗常呂自治区長は予想を上回る参加数に、コミュニティータイムライン策定の手ごたえを語っていた。(寒) (オホーツクのフリーペーパー経済の伝書鳩)
常呂川下流地区水害タイムラインを報告 2019/10/05掲載(北見市/社会) 常呂総合支所がまちづくり協議会に / 将来的には“わが家の行動計画”に / 常呂川下流地区水害タイムラインの策定を受け、北見市常呂総合支所はこのほど、常呂自治区まちづくり協議会に、この防災行動計画を報告した。今後検討が予定されるコミュニティータイムラインについても説明した。 同協議会の今年度第2回まちづくり協議会は9月27日、委員11人が出席し、常呂総合支所で開催。昨年7月から計5回にわたり開かれた策定に向けての検討会や策定された試行版の経緯について、同支所総務課が説明した。 同課によると、2016(平成28)年の堤防決壊などを踏まえ、将来において浸水被害が発生することを想定した防災行動・役割分担を検討。地域住民の円滑・確実な避難や浸水被害の軽減に向けて、道路や河川管理者との連携や調整という視点も含めて検討を行った。 今年7月には試行版に基づく検証訓練を行い、ワークショップ形式による自治体ワーキングを2回開催。道道北見常呂線の通行止めに絞り込んだワーキングも実施した。 さらに、2016年災害で被害の大きかった郊外の「日吉・福山地区」と、多くの人が住む都市部の「末広・開進町地区」をモデル地区にコミュニティータイムライン策定に向けた懇話会を今年2月、両地区で開催。地域住民による意見交換を行ったことを報告した。 報告を受け委員からは「指示命令系統がうまくいくための連係へ、組織図が必要では」といった提案が出た。辻孝宗自治区長は「多機関が情報共有する顔の見える取り組みであり心強い。将来的には“わが家のタイムライン”へと発展させたい」と意欲を述べた。(寒) (オホーツクのフリーペーパー経済の伝書鳩)
災害弱者(さいがいじゃくしゃ)とは、災害時、自力での避難が通常の者より難しく、避難行動に支援を要する人々を指す。防災行政上は、要配慮者と言う。 日本では、災害対策基本法第8条に明記されており、また同法49条の10では要配慮者の中で特に支援が必要な者に関して市町村が「避難行動要支援者名簿」を作成することを定めている。かつて行政上は災害時要援護者と呼んでいたが、2014年4月に施行された災害対策基本法の改正で現在の呼称に変更された。 (災害弱者 – Wikipedia)
関連サイト
水害時の対応に係る市町村向け啓発ビデオ – 国土交通省水管理・国土保全局ホームページ
常呂川上川沿観測所(北見市常呂町)河川リアルタイム情報システム | 国土交通省 北海道開発局 – ダムリアルタイム情報ホームページ
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日本の 福祉避難所
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福祉避難所 / 高齢者や障害者、妊産婦、乳幼児、在宅難病患者など特別な配慮が必要な「要配慮者」向けの避難所。阪神大震災後の1997年、体調の悪化や関連死を防ぐ目的で、災害救助法に基づく指針に盛り込まれた。市区町村が高齢者施設などから指定し、運営する。内閣府は要配慮者約10人に対し、支援員1人の配置を求めている。 (福祉避難所とは – コトババンク)
避難準備(ひなんじゅんび)とは、人的被害が発生する災害発生の可能性がある場合に前もって避難の準備を行うこと。 「要配慮者」すなわち高齢者・障害者・乳幼児などのいわゆる災害弱者については、避難準備の段階での早期の避難が求められる。 (避難準備 – Wikipedia)
関連サイト
福祉避難所開設 公表せず 札幌市「混乱するため」 : 社会(TokyoWeb)
福祉避難所の場所や名前公表せず 北海道地震で札幌市 : 朝日新聞デジタル
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災害時障害者のためのサイト (NHKオンライン)
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災害弱者(さいがいじゃくしゃ)とは、災害時、自力での避難が通常の者より難しく、避難行動に支援を要する人々を指す。防災行政上は、要配慮者と言う。 (災害弱者 – Wikipedia)
障害者(しょうがいしゃ、英: disability, handicapped)は、心身の障害の発露により生活に制限を受ける者。児童福祉法は18歳未満を障害児とする。定義 / 法律は、身体障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害者を含む。軽度の障害で制約を受ける者も同様に分類されるが、本項は下記の内容を中心に説明する。表記・呼称 / 日本語の表記問題 / 「害」の字が好ましくないとして、地方公共団体などが「障がい者・障がい児・障がい者手帳」と平仮名と交ぜ書きにする変更している。自治体は、「障害者」を「障がい者」に表記を変えるだけで、福祉に配慮した地方公共団体、福祉に配慮のない地方公共団体という、安易な印象付汚され、語彙に対する深い考察もなく変更してしまう。これについて、「障」「者」「児」の字が入っていても良いのか?と言及されることがある。中国・台湾 / 中国大陸は伝統的に「残疾人」の呼称が使用されているが、儒教思想に基づく差別的概念を前提とする呼称と批判が生じて[要出典]、障害者権利条約[43]の批准に伴う、中華人民共和国残疾人保障法を始めとする国内法の整備に合わせ、「残疾」を「残障」とする案も提示されていたが、既に市井で「残疾人」が広く使用されているため、呼称の変更を周知するのに時間がかかる、さらには「残障」も十分に理想的な用語とは言えないとの理由で、現行のままとなっている。中華民国は、繁体字を用いて「障礙者」もしくは「障礙人」が用いられている[45]。中国語は大陸・台湾とも共通で、アクセシビリティあるいはバリアフリーのことを「無障碍(礙)」と表記する。 (障害者 – Wikipedia)
関連サイト
NHKハートネット 福祉情報総合サイト – NHKオンライン
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災害時障害者のためのサイト の検索結果 – 美幌音楽人 加藤雅夫
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北海道オホーツク管内の市町村の防災情報メール配信サービス
北海道オホーツク管内の市町村の防災情報メール配信サービス
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災害弱者(さいがいじゃくしゃ)とは、災害時、自力での避難が通常の者より難しく、避難行動に支援を要する人々を指す。防災行政上は、要配慮者と言う。日本では、災害対策基本法第8条に明記[注 1]されており、また同法49条の10では要配慮者の中で特に支援が必要な者[注 2]に関して市町村が「避難行動要支援者名簿」を作成することを定めている。かつて行政上は災害時要援護者と呼んでいたが、2014年4月に施行された災害対策基本法の改正で現在の呼称に変更された。(災害弱者 – Wikipedia)
防災(ぼうさい)とは、災害を未然に防ぐために行われる取り組み。災害を未然に防ぐ被害抑止のみを指す場合もあれば、被害の拡大を防ぐ被害軽減や、被災からの復旧まで含める場合もある。災害の概念は広いので、自然災害のみならず、人為的災害への対応も含めることがある。類義語として、防災が被害抑止のみを指す場合に区別される減災、防災よりやや広い概念である危機管理、災害からの回復を指す復興などがある。(防災 – Wikipedia)
北海道オホーツク管内に関するカテゴリ。(Category:オホーツク管内 – Wikipedia)
関連サイト
遠軽町ホームページ くらし えんがる防災情報メールの登録について
防災業務に関連するお知らせ | オホーツク総合振興局地域創生部地域政策課
関連エントリ
北海道オホーツク管内 市町村の広報 (2014年12月) – 美幌音楽人 加藤雅夫
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September is Disaster Prevention Month. (Japan)
9月は 防災月間です。(日本)
September is Disaster Prevention Month. (Japan)
1月17日、おむすびの日。(日本)
1月17日
記念日・年中行事
防災とボランティアの日(日本): 1995年に発生した阪神・淡路大震災(兵庫県南部地震)では、国や地方自治体の危機管理体制の不備をはじめとする様々な問題が浮き彫りにされた一方で、ボランティア活動が活発化し「ボランティア元年」とも言われた。俳句の世界では季語「阪神忌」が存在する。
おむすびの日(日本): JA等でつくる「ごはんを食べよう国民運動推進協議会」が2000年11月に制定。阪神大震災ではボランティアの炊き出しで被災者が励まされたことから。
ひょうご安全の日(日本 兵庫県): 兵庫県が2006年に制定。
(wiki/1月17日)
おむすびの日
米に関係する民間企業やJA等でつくる「ごはんを食べよう国民運動推進協議会」が2000年11月に制定し、2001年から実施。 日附は公募で選ばれ、阪神大震災ではボランティアの炊き出しで被災者が励まされたことから、いつまでもこの善意を忘れない為、1月17日を記念日とした。
(www.nnh.to/01/17.html#anniversary)
「お知らせメール@網走」(登録説明会のお知らせ)
災害弱者 – Wikipedia
災害弱者(さいがいじゃくしゃ)とは、災害時、次の条件に一つでも当てはまる人を指す。防災行政上は、災害時要援護者と言う。 自分の身に危険が差し迫った時、それを察知する能力がない、または困難な者。 自分の身に危険が差し迫った時、それを察知しても適切な行動をとることができない、または困難な者。 危険を知らせる情報を受け取ることができない、または困難な者。 危険をしらせる情報を受け取ることができても、それに対して適切な行動をとることができない、または困難な者。 これを基に具体例を上げると、障害者・傷病者・高齢者・妊婦(健常者に比べて重い保護を必要とする)、乳幼児・子供(健康でも理解力・判断力が乏しい)、外国人(日本語が分からない)、旅行者(その場所の地理に疎い)などが想定されている。
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