災害時障害者のためのサイト (NHKオンライン)

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災害弱者(さいがいじゃくしゃ)とは、災害時、自力での避難が通常の者より難しく、避難行動に支援を要する人々を指す。防災行政上は、要配慮者と言う。 (災害弱者 – Wikipedia)

障害者(しょうがいしゃ、英: disability, handicapped)は、心身の障害の発露により生活に制限を受ける者。児童福祉法は18歳未満を障害児とする。定義 / 法律は、身体障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害者を含む。軽度の障害で制約を受ける者も同様に分類されるが、本項は下記の内容を中心に説明する。表記・呼称 / 日本語の表記問題 / 「害」の字が好ましくないとして、地方公共団体などが「障がい者・障がい児・障がい者手帳」と平仮名と交ぜ書きにする変更している。自治体は、「障害者」を「障がい者」に表記を変えるだけで、福祉に配慮した地方公共団体、福祉に配慮のない地方公共団体という、安易な印象付汚され、語彙に対する深い考察もなく変更してしまう。これについて、「障」「者」「児」の字が入っていても良いのか?と言及されることがある。中国・台湾 / 中国大陸は伝統的に「残疾人」の呼称が使用されているが、儒教思想に基づく差別的概念を前提とする呼称と批判が生じて[要出典]、障害者権利条約[43]の批准に伴う、中華人民共和国残疾人保障法を始めとする国内法の整備に合わせ、「残疾」を「残障」とする案も提示されていたが、既に市井で「残疾人」が広く使用されているため、呼称の変更を周知するのに時間がかかる、さらには「残障」も十分に理想的な用語とは言えないとの理由で、現行のままとなっている。中華民国は、繁体字を用いて「障礙者」もしくは「障礙人」が用いられている[45]。中国語は大陸・台湾とも共通で、アクセシビリティあるいはバリアフリーのことを「無障碍(礙)」と表記する。 (障害者 – Wikipedia)

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関連サイト

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