避難行動要支援者の避難支援制度について


避難行動要支援者の避難支援制度について

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避難行動要支援者名簿の情報提供 2020/02/04掲載(北見市/社会) 北見市が近く、対象者に案内文書送付 / 「まずは意思表示を」 / 北見市は「避難行動要支援者名簿」の情報提供に関する案内文書を近く、対象者に送付する。市は「まずは意思表示をお願いしたい」と呼び掛けている。東日本大震災で高齢者や障がい者に数多くの犠牲者が出たことを受け、内閣府は各市町村に対し、実効性のある災害弱者対策として要支援者名簿の作成を義務付けた。市は対象者の要件を「要介護3以上」「障害者支援区分4以上または身体障害者手帳1~3級」などと定め、2018年度に名簿を作成。全対象者の名簿とは別に、情報提供に同意した人の名簿を作成し、協定を結んだ町内会や民生委員、消防、警察などに渡している。これらの支援関係者が名簿を持つことで、災害発生時により迅速な安否確認や救出活動が可能となるという。市は年1回、新規対象者や同意が得られなかった対象者らに情報提供の意志を確認する文書を送付しているが、未回答のケースも多いという。今回は約1800人に送付する。名簿への登録は、対象者以外でも自力避難が困難な人なら誰でも申請できる。問い合わせは市保健福祉部総務課(0157・33・1354)へ。(柏) (オホーツクの日刊フリーペーパー経済の伝書鳩)

災害弱者(さいがいじゃくしゃ)とは、災害時、自力での避難が通常の者より難しく、避難行動に支援を要する人々を指す。防災行政上は、要配慮者と言う。日本では、災害対策基本法第8条に明記されており、また同法49条の10では要配慮者の中で特に支援が必要な者に関して市町村が「避難行動要支援者名簿」を作成することを定めている。かつて行政上は災害時要援護者と呼んでいたが、2014年4月に施行された災害対策基本法の改正で現在の呼称に変更された。 (災害弱者 – Wikipedia)

関連サイト

避難行動要支援者制度のお知らせ – 北見市のホームページ

関連エントリ

災害弱者 の検索結果 – 美幌音楽人 加藤雅夫

要配慮者 の検索結果 – 美幌音楽人 加藤雅夫

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