虐待防止 の検索結果: 17 件

地域の有償ボランティア制度などのお知らせ

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有償ボランティア
有償ボランティア(ゆうしょうボランティア)とは、ボランティア活動をする際に、対価のある場合のボランティアの括り。 ボランティアの無償性について: 日本ではもともとボランティアは無償のものであるとされている。しかし無償というのはどこまでを含むものなのか、といった点をめぐってかつて論争があった。たとえば交通費や弁当なども「有償」とみなし、一切を手弁当(自己負担)で行うべきと考える意見もあったが、実費弁償は無償性に関係はないとする見解が一般的である。 かつてまた、ボランティアという言葉はもともと「volunteer」という英単語であり、それは「志願者、義勇兵、自発的」という意味であり、「無償である」という意味を含まないことから、「有償」「無償」を区別することに意味はない、とする考え方もある。一方、有償ボランティアはボランティアに含まず独立した言葉とした上で、ボランティアと同等に取り扱うとする考え方もある。
http://ja.wikipedia.org/wiki/有償ボランティア

チャールズ・チャップリンの名言
「死と同じように避けられないものがある、それは生きることだ」
「人生はクローズアップで見れば悲劇だが、ロングショットで見れば喜劇だ」

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大空町で見守り支援のネットワーク強化

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地域包括支援センターは、介護保険法で定められた、地域住民の保健・福祉・医療の向上、虐待防止、介護予防マネジメントなどを総合的に行う機関である。各区市町村に設置される。 専門的な知識を持つ職員によりきめ細かい相談業務が行われる。 高齢者虐待に関する業務(権利擁護業務)も担う事になっているが、虐待ケースを発見しても警察のように家に踏み込む権限はなく、また、自治体も専門性に欠けるため積極的な介入を期待できるレベルにない。 老人福祉法に基づく措置権も自治体に留保されているため、実質地域の見守り程度の事しかできていない。(Wikipedia

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虐待と後見、あなたならどうする?

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虐待防止法(障害者)

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虐待(ぎゃくたい)とは、自分の保護下にある者(ヒト、動物等)に対し、長期間にわたって暴力をふるったり、日常的にいやがらせや無視をするなどの行為を行うことを言う。(Wikipedia

障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年6月24日法律第79号)とは、障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害し、障害者の自立及び社会参加にとって障害者に対する虐待を防止することが極めて重要であること等に鑑み、障害者に対する虐待の禁止、障害者虐待の予防及び早期発見その他の障害者虐待の防止等に関する国等の責務等を規定した日本の法律である。平成23年6月17日に参議院本会議にて成立。法律公布日は平成23年6月24日、本法律施行日は平成24年10月1日である。略称は障害者虐待防止法。(Wikipedia

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認知症サポーターの養成講座、行方不明者捜索訓練(北見市で)

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地域包括支援センター(ちいきほうかつしえんセンター)は、介護保険法で定められた、地域住民の保健・福祉・医療の向上、虐待防止、介護予防マネジメントなどを総合的に行う機関である。(Wikipedia

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北見市の高齢者相談支援センター(地域包括支援センター)

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地域包括支援センター(ちいきほうかつしえんセンター)は、介護保険法で定められた、地域住民の保健・福祉・医療の向上、虐待防止、介護予防マネジメントなどを総合的に行う機関である。 センターには、保健師、主任ケアマネジャー、社会福祉士が置かれ、専門性を生かして相互連携しながら業務にあたる。(Wikipedia

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地域包括支援センターとは何か。(オホーツク地域)

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地域包括支援センター: 地域包括支援センターは、介護保険法で定められた、地域住民の保健・福祉・医療の向上、虐待防止、介護予防マネジメントなどを総合的に行う機関である。各区市町村に設置される。センターには、保健師、主任ケアマネジャー、社会福祉士が置かれ、専門性を生かして相互連携しながら業務にあたる。法律上は市町村事業である地域支援事業を行う機関であるが、外部への委託も可能である。
利点; これまで市町村の在宅支援センター等で行われていた相談業務等を外部委託できることにより市町村窓口負担の軽減がされる。専門的な知識を持つ職員によりきめ細かい相談業務が行われる。
問題点; これまで要支援の利用者は居宅介護支援事業者によって介護保険を利用していたが、居宅支援事業者へ委託を行う場合を除き介護予防支援事業所(特に市町村がケアマネジメントを担当)が直接の担当となり利用者が激減し居宅支援事業所の収入が大幅に落ち込んでいる。また、居宅事業者へ委託を行っている場合を除き要介護状態になったあと市町村の委託を受けた社会福祉協議会若しくは市町村運営の居宅介護支援事業所へそのまま利用者が流れてしまうことが多い(建前では要介護状態になった場合は、事後担当する居宅事業所は利用者が決める事になっているが、実際は利用者が決める前に役所の係と社会福祉協議会の間で利用者に関する情報が伝えられそのまま社会福祉協議会若しくは市町村直営居宅事業所へ利用者が流れてしまう事が多い)。 担当するケアマネジャー(自治体職員含む)は定期訪問を3ヶ月に一度のみの訪問で良いと定めている自治体もあり、利用者の身上把握等をきめ細かく行っていない事が多い(利用票を3ヶ月分一括で捺印して3ヶ月間全く訪問しない事業所もある・特に自治体運営の居宅を含む事業所)。 高齢者虐待に関する業務(権利擁護業務)も担う事になっているが、虐待ケースを発見しても警察のように家に踏み込む権限はなく、また、自治体も専門性に欠けるため積極的な介入を期待できるレベルにない。 老人福祉法に基づく措置権も自治体に留保されているため、実質地域の見守り程度の事しかできていない。(Wikipedia

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