生活保護 の検索結果: 10 件

生活保護 医療券


生活保護 医療券

生活保護受給者に対する医療扶助の現状 / 生活保護受給者は、国民健康保険制度や後期高齢者医療制度が適用除外となります / 医療扶助を受けるためには申請や、医療券等の手続きが必要です

生活保護 生活困窮者へ最低限の金銭を補助する日本の制度 / 生活保護(せいかつほご、英語: Public Assistance)は、経済的に困窮する国民に対して、国や自治体が、健康で文化的な最低限度の生活を保障する公的扶助制度である。 日本においては、日本国憲法第25条や生活保護法の理念に基き、生活に困窮する国民に対して、資力調査(ミーンズテスト)を行いその困窮の程度によって、要保護者に必要な扶助を行い、最低限度の生活(ナショナル・ミニマム)を保障するとともに自立を促すことを目的とする。要保護者は、住所が不定でも居所を基準として管轄地での保護を受けることができる。 被保護者の権利と義務 / 審査の結果、生活保護費を受給できると認められた者を被保護者という。被保護者は生活保護法に基づき、次のような権利を得るとともに義務を負わなければならない。 医療扶助 (公費負担医療) / 被保護者が、けがや病気で医療を必要とするときに行われる扶助である。国民健康保険や後期高齢者医療制度からは脱退となり、原則として現物支給(投薬、処置、手術、入院等の直接給付)により行われ、その治療内容は国民健康保険と同等とされている。なお、医療扶助は生活保護法指定医療機関に委託して行われるが、場合により指定外の医療機関でも給付が受けられる。予防接種などは対象とならない。医師または歯科医師は可能な限り後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用を促すよう努めることが生活保護法に定められている。 (生活保護 – Wikipedia)

関連サイト

生活保護受給者には医療が無償提供されるの? | ニッセイ基礎研究所

生活保護の人々からなけなしの健康を奪う「医療券」のカラクリ | 生活保護のリアル~私たちの明日は? みわよしこ | ダイヤモンド・オンライン

新型コロナウイルス感染防止等のための生活保護業務等における対応 – 厚生労働省

生活保護制度 |厚生労働省

生活保護制度 | 美幌町

関連エントリー

医療券 の検索結果 – 美幌音楽人 加藤雅夫

生活保護 の検索結果 – 美幌音楽人 加藤雅夫

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日本の無料低額診療事業について


日本の無料低額診療事業について

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無料低額診療事業
無料低額診療事業(むりょうていがくしんりょうじぎょう)とは、社会福祉法を根拠として、低所得者や特殊事情により医療を受けにくい者に対し無料、もしくは低額で医療行為を行う社会福祉事業である。「無料・低額診療事業」とも表記する。 社会福祉法第2条第3項第9号の規定に基づき、生活困難者が、経済的な理由によって必要な医療を受ける機会を制限されることのないよう、無料又は低額な料金で診療を行う。窓口で払う医療費(保険診療の範囲内)の一部または全額が減免され、日用品費等の減免は施設ごとに規定がある。 生活保護受給者は医療扶助の対象となり、生活保護法指定医療機関を受診すれば、医療費は公費負担医療により無料となる。しかし生活保護の受給対象外、もしくは諸事情により受給できない生活困窮者は、必要な医療を受けられないことになる。そこで、医療機関側が救済措置を始めたものが起源である。
実施者 / 第二種社会福祉事業として位置づけられ、第2種事業は都道府県知事への届出で誰でも行うことができる(第69条)。実施者には、固定資産税や不動産取得税の非課税など、税制上の優遇措置が講じられている。 主に民医連または済生会に加盟している医療機関が、この制度を取り入れている。
対象者 / 低所得者等で経済的理由により診療費の支払いが困難な者で、医療保険加入の有無、国籍は問わない。基準は医療機関によって異なる。想定される対象者は、以下の者である。
低所得者、要保護者、ホームレス、DV被害者、人身取引被害者、日本の外国人(外国籍の者)
( 無料低額診療事業 – Wikipedia)

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無料低額診療事業 の検索結果 – 美幌音楽人 加藤雅夫

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令和2年度 こころの健康相談について

令和2年度 こころの健康相談について

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こころの健康相談
こころや気持ちは目に見えるものではありません。 いつもと違うこころの変化に気づいたとき、ちょっと一息ついて誰かに相談することをお勧めします・・・ 美幌町では、こころの健康について気になっている方や、こころの病気を持っている方の就労や年金などについてのご相談を受けております。 相談者の秘密は守られますので、安心してご利用ください。

精神保健福祉士によるこころの健康相談
令和2年度の日程 / 4月24日(金)、5月22日(金)、6月19日(金)、7月10日(金)、8月21日(金)、9月25日(金)、10月23日(金)、11月20日(金)、12月18(金)、1月29日(金)、2月26日(金)、3月19日(金)
時間 / 午前9時30分~午後4時
場所 / 保健福祉総合センター「しゃきっとプラザ」2階 相談室
料金 / 無料
担当者 / 精神保健福祉士 (北見赤十字病院)
申し込み先 / 予約制となっていますので、相談日の前の週まで(0152-73-5755)に申し込みください。家族からの相談もお受けできます。

保健師によるこころの健康相談
日程 / 月~金(年末年始祝日は除く)
受付時間 / 9:00~17:30
場所 / しゃきっとプラザ 2階 成人保健担当
相談担当 / 保健師
電話番号 / 73-5755 申し込みは必要ありません。受付時間内にお越しいただくか、お電話でご相談ください。

困ったときの相談窓口(死にたい気持ちについて、こころの健康について、こころの病院について、
ひきこもりについて、仕事について、借金・多重債務について、消費生活について、生活保護について、心配ごと相談、介護・障害福祉サービスについて、配偶者やパートナーからの暴力について)の一覧 / こころの健康相談の他にも困ったときの相談窓口が設置されていますので、ご利用ください。
(窓口相談一覧)
(こころの健康相談 – 美幌町のホームページ)

関連サイト

美幌町 びほろちょう Bihoro Twon – 美幌町のホームページ

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こころの健康相談 の検索結果 – 美幌音楽人 加藤雅夫

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北海道北見市内で 生活保護制度の学習会

北海道北見市内で 生活保護制度の学習会

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あす北見で生活保護制度の学習会 2019/09/21掲載(北見市/告知) 生活保護制度の学習会が22日(日)午後1時半~4時、北見市内の常盤地区住民センターで開かれる。参加無料。北海道生活と健康を守る会連合会副会長の細川久美子さんを講師に迎える。同会は地域住民の暮らしを守るため役所と交渉したり福祉制度の周知を行っている。 (オホーツクのフリーペーパー経済の伝書鳩)

全国生活と健康を守る会連合会(ぜんこくせいかつとけんこうをまもるかいれんごうかい)は日本の任意団体。国や地方公共団体、大企業に対する「仕事と生活と医療の保障」の要求実現を掲げ、1954年11月20日に設立。略称は「全生連」「生健会」。 生活保護受給者などへの相談業務を行っている。日本共産党とは協力関係にある。 概要 / 日本国憲法第25条に規定されている生存権の保障を確立するべく、地域住民と連携し各種運動を行う地域組織の全国の連合会である。生活保護の老齢加算・母子加算の復元を目指す「生存権裁判」を各地で提起している他、公営住宅の整備などについて関係省庁へ要請を行っている。 平成23年10月1日現在、全国32都道府県に連合会があるが、都道府県組織が存在しない地域については、21の直接加盟組織を設置。 (全国生活と健康を守る会連合会 – Wikipedia)

関連サイト

常盤地区住民センター | 北見市ホームページ

北海道バリアフリーマップ 北見市

全生連HP 各地の生活と健康を守る会 – -全国生活と健康を守る会連合会ホームページ

全国生活と健康を守る会連合会ホームページ

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生活保護 の検索結果 – 美幌音楽人 加藤雅夫

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日本の生活保護(公的扶助制度)について

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日本の生活保護(公的扶助制度)について

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生活保護(せいかつほご、英語: Public Assistance)は、経済的に困窮する国民に対して、国や自治体が、健康で文化的な最低限度の生活を保障する公的扶助制度である。日本において、日本国憲法第25条に規定する理念に基き、生活保護法第1条にあるように、国が生活に困窮するすべての国民に対して、その困窮の程度によっては必要な生活費の給付を行い、最低限度の生活を保障するとともに自立を促すことを目的とする。最低賃金を改定する際には目安の1つとなる。「生保」と略されるが、「生命保険」(せいほ)との混合を避けるため「ナマポ」とカタカナで表現される場合もある(蔑称とされている)。受給者は医療費が無償であることで、不要・過剰な通院を続ける頻回受診をする傾向にある。そのために、国・地方自治体の生活保護費のための支出の半分を医療費が占めていることが大きな問題になっている。原則 / 生活保護は次の原則に則って適用される。無差別平等の原則(生活保護法第2条) / 生活保護は、生活保護法4条1項に定める補足性の要件を満たす限り、全ての国民に無差別平等に適用される。生活困窮に陥った理由や過去の生活歴や職歴等は問わない。この原則は、法の下の平等(日本国憲法第14条)によるものである。なお、2014年7月18日に最高裁判所は永住外国人は生活保護法の適用対象ではなという判断を4裁判官全員一致で下した。種類 / 生活保護は次の8種類からなる。これらの扶助は、要保護者の年齢、性別、健康状態等その個人または世帯の生活状況の相違を考慮して、1つあるいは2つ以上の扶助を行われる。医療扶助 (公費負担医療)、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助。(生活保護 – Wikipedia

関連サイト

仕事と問合わせ先 | オホーツク総合振興局保健環境部社会福祉課

地域福祉課のHP 生活保護案内 どんな制度? | 北海道

生活保護制度 |厚生労働省

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後発 医薬品 (ジェネリック 医薬品)

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後発 医薬品 (ジェネリック 医薬品)
Generic Drug (Generic Medicine)

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新たな支援制度についてのシンポジウム

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新たな支援制度についてのシンポジウム
Symposium on the new support system

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日本司法支援センター (法テラス 釧路)

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日本司法支援センター
Japan Legal Support Center
日本司法支援センター(にほんしほうしえんセンター)は、総合法律支援法に基づき、独立行政法人の枠組みに従って、日本国政府が設立した法務省所管の法人で、総合法律支援に関する事業を迅速かつ適切に行うことを目的としている。 愛称は法テラスで、「法で社会を明るく照らす」「陽当たりの良いテラスのように皆様が安心できる場所にする」という思いを込める。(ja.wikipedia.org/wiki/日本司法支援センター)

日本司法支援センター (法テラス 釧路)
Japan Legal Support Center (Houterasu Kushiro)

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網走市の社会保障費(医療費篇) – 経済の伝書鳩(連載)

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網走市(あばしりし)は、北海道オホーツク総合振興局管内にある市で、振興局所在地である。 日本の市町村をアルファベット順に並べると、当市 (Abashiri)が一番初めになる。
http://ja.wikipedia.org/wiki/網走市

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生活保護率(網走市)

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生活保護法(せいかつほごほう、昭和25年5月4日法律第144号)は、生活保護について規定した日本の法律である。社会福祉六法の1つ。生活保護法の目的は、「日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長すること」(第1条)とされている。

公的扶助(こうてきふじょ)とは、国等の公的機関が主体となって、一般租税を財源にして、貧困者に最低限の生活を保障するために行う経済的援助。社会保険とともに社会保障制度の大きな柱の一つである。申請権者の申請により、生活保護法に基づき、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助の8種類が、単給または併給として行われる。

生活保護(せいかつほご)とは、日本の生活保護法によって規定されている、国や自治体が経済的に困窮する国民に対して最低限度の生活を保証するため保護費を支給する制度。

生活保護問題(せいかつほごもんだい)とは、日本の生活保護制度を巡る諸問題のことである。(Wikipedia)

生活保護率 についてのニュースブログ記事(Google)
網走市 についてのニュースブログ記事(Google)

生活保護率(網走市) の全文を読む

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