日本の生活保護(公的扶助制度)について
日本の生活保護(公的扶助制度)について
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生活保護(せいかつほご、英語: Public Assistance)は、経済的に困窮する国民に対して、国や自治体が、健康で文化的な最低限度の生活を保障する公的扶助制度である。日本において、日本国憲法第25条に規定する理念に基き、生活保護法第1条にあるように、国が生活に困窮するすべての国民に対して、その困窮の程度によっては必要な生活費の給付を行い、最低限度の生活を保障するとともに自立を促すことを目的とする。最低賃金を改定する際には目安の1つとなる。「生保」と略されるが、「生命保険」(せいほ)との混合を避けるため「ナマポ」とカタカナで表現される場合もある(蔑称とされている)。受給者は医療費が無償であることで、不要・過剰な通院を続ける頻回受診をする傾向にある。そのために、国・地方自治体の生活保護費のための支出の半分を医療費が占めていることが大きな問題になっている。原則 / 生活保護は次の原則に則って適用される。無差別平等の原則(生活保護法第2条) / 生活保護は、生活保護法4条1項に定める補足性の要件を満たす限り、全ての国民に無差別平等に適用される。生活困窮に陥った理由や過去の生活歴や職歴等は問わない。この原則は、法の下の平等(日本国憲法第14条)によるものである。なお、2014年7月18日に最高裁判所は永住外国人は生活保護法の適用対象ではなという判断を4裁判官全員一致で下した。種類 / 生活保護は次の8種類からなる。これらの扶助は、要保護者の年齢、性別、健康状態等その個人または世帯の生活状況の相違を考慮して、1つあるいは2つ以上の扶助を行われる。医療扶助 (公費負担医療)、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助。(生活保護 – Wikipedia)
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加藤 雅夫 より 2018 年 7 月 21 日 04:14