環境 カテゴリのアーカイブ

有毒植物による食中毒に注意しましょう!(北見保健所情報)

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有毒植物(ゆうどくしょくぶつ)とは、その全体あるいは一部に毒を持つ植物。毒草(どくそう)とも言うが、草本類だけでなく木本類も含めた言葉の厳密性から有毒植物という言葉が用いられる。植物に含まれる毒としてはアルカロイド類が多い。 動物の種によって有毒・無毒の区別は異なる。身近な例では、ヒトにとっては無毒で頻繁に食されるネギやタマネギは、適切な酵素を持たないイヌやネコにとっては有毒で、重篤な障害に陥る危険がある。(Wikipedia

トリカブト(鳥兜)は、ドクウツギ、ドクゼリと並んで日本三大有毒植物の一つとされる。 芽吹きの頃にはセリ、ニリンソウ、ゲンノショウコ、ヨモギ等と似ているため、誤食による中毒事故(死亡例もある)が起こる。(Wikipedia

ニリンソウ(二輪草)の若葉は山菜として食用とされるが、有毒植物であるトリカブトの若葉に似ていることから注意が必要。(Wikipedia

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犬猫の殺処分のゼロ、市民の理解が不可欠です

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動物の権利(アニマル・ライツ、animal rights)とは、動物には人間から搾取されたり残虐な扱いを受けることなく、それぞれの動物の本性に従って生きる権利があるとする考え方である。(Wikipedia

動物の愛護及び管理に関する法律は、動物の虐待等の防止について定めた法律である。略称動愛法。 目的は、動物虐待等の禁止により「生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資する」こと(動物愛護)、動物の管理指針を定め「動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止する」こと(動物管理)である。(Wikipedia

動物愛護団体は、主としてコンパニオンアニマルとして家庭で飼育されている動物の虐待や遺棄の防止や、適正な飼育・取り扱いの普及啓発を推進するための団体で、全国的なものからローカルのものまでさまざまな団体が多数活動している。 活動の具体的な内容は、捨て犬、捨て猫の保護ならびに飼い主探しや、飼い主に飼えなくなったとして保健所、動物管理センター、動物保護施設 に連れてこられた犬猫、もしくは捕獲された犬猫の殺処分を減らす運動、地域猫活動などさまざまである。(Wikipedia

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環境省からのメールマガジンです。(2013年04月09日に配信)

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環境省のニュースブログ記事(Google 検索)

環境省(Ministry of the Environment、MOE)は、日本の中央省庁のひとつ。地球環境保全、公害の防止、自然環境の保護及び整備その他の環境の保全(良好な環境の創出を含む。)並びに原子力の研究、開発及び利用における安全の確保を図ることを任務とする。(Wikipedia

環境省からのメールマガジンです。

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安倍総理からの新着情報メールです。(2013/04/08)

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首相官邸「新着情報」メール配信された。日本や世界各地の皆様にお知らせします。

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鳥インフルエンザ関連情報(第四報)

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在中華人民共和国日本国大使館からの「鳥インフルエンザ関連情報(第四報)」(中国国家衛生・計画生育委員会・WHOの記者会見について)が送られてきました。中国で生活する邦人の皆さまと、これから中国を訪問する皆様にお知らせいたします。

鳥インフルエンザのニュースブログ記事(Google 検索)

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鳥インフルエンザ関連情報(第三報)

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在中華人民共和国日本国大使館からの「鳥インフルエンザ関連情報(第三報)」(中国における感染状況について)が送られてきました。中国で生活する邦人の皆さまと、これから中国を訪問する皆様にお知らせいたします。

鳥インフルエンザのニュースブログ記事(Google 検索)

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JICAからのメールマガジンです。(2013年4月1日)

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ハーモニカサンタ(田中光栄

世界の笑顔のために
Smile for All in the World

国際協力機構(Japan International Cooperation Agency、JICA)は、独立行政法人国際協力機構法に基づいて、2003年10月1日に設立された外務省所管の独立行政法人。政府開発援助(ODA)の実施機関の一つであり、開発途上地域等の経済及び社会の発展に寄与し、国際協力の促進に資することを目的としている。(Wikipedia

JICAからのメールマガジンです。

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新年度を迎えて – 知事のコラム(北海道から)

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北海道のメールマガジン「Do・Ryoku(動・力)」(第355号)が送られてきました。日本および世界各地、北海道各地の皆様にご案内いたします。

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網走保健所で、犬猫の殺処分の再考

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殺処分のニュースブログ記事(Google 検索)

殺処分(さつしょぶん)
愛護動物に関する殺処分の問題点は、法令により「処分することができる(狂犬病予防法)」「譲渡し及び殺処分とする(犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置)」と自治体に処分する権利を与えているだけであり、必ず殺処分しなければならない義務があるわけではないことである。したがって、殺処分をする権利を行使するかどうかは自治体の意向に委ねられていることになり、自治体によって対応が違うことが問題視されている。(Wikipedia

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鳥インフルエンザ関連情報(第二報)

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在中華人民共和国日本国大使館からの「鳥インフルエンザ関連情報(第二報)」(江蘇省における新たな感染例の発生及び上海市による対応強化の発表について)が送られてきました。中国で生活する邦人の皆さまと、これから中国を訪問する皆様にお知らせいたします。

鳥インフルエンザのニュースブログ記事(Google 検索)

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