網走保健所で、犬猫の殺処分の再考

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殺処分(さつしょぶん)
愛護動物に関する殺処分の問題点は、法令により「処分することができる(狂犬病予防法)」「譲渡し及び殺処分とする(犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置)」と自治体に処分する権利を与えているだけであり、必ず殺処分しなければならない義務があるわけではないことである。したがって、殺処分をする権利を行使するかどうかは自治体の意向に委ねられていることになり、自治体によって対応が違うことが問題視されている。(Wikipedia

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