日本の 避難所 (指定緊急避難場所 指定避難所)
- 2019年08月31日(土) 0:15
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日本の 避難所 (指定緊急避難場所 指定避難所)
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避難所(ひなんじょ、英: refuge, shelter, evacuation area)とは、避難するための施設や場所のこと。 概説 / 避難所とは、避難するための施設や場所のことである。様々なタイプの避難所がある。 様々な分類・用語があるうるが、たとえば次のような分類・用語がある。 一時避難場所 – 一時的に避難する場所。災害時の危険を回避するため、または帰宅困難者が交通機関が回復を待つために一時的に待機するなどといった用途が想定されている。 広域避難場所 – 一時避難所より大人数を収容できる避難所。一時避難所が危険になったときに避難する。 収容避難場所 – 短期間、避難生活を送るための避難所。 福祉避難場所 – 災害時に自宅での生活が困難で、その中でも介護や福祉サービスを必要る人々のための避難所。通常、平時に社会福祉施設や保健センターである場所が指定される。 シェルター – 英語圏で用いられている、かなり広い概念。 一般に仮設住宅は避難所に分類されない。 日本の避難所の区分・名称 / 従来の災害対策基本法においては、”切迫した災害の危険から逃れるための避難場所”と、”損壊した自宅に戻れないなどの理由で避難生活を送るための避難所”が必ずしも明確に区別されておらず、東日本大震災では被害拡大の一因ともなったと指摘されている。 このため、2013年6月に改正された災害対策基本法において、切迫した災害の危険から逃れるための緊急避難場所(指定緊急避難場所)と、一定期間滞在し、避難者の生活環境を確保するための避難所(指定避難所)が明確に区別された。 指定緊急避難場所 / 指定緊急避難場所は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合にその危険から逃れるための避難場所として、洪水や津波など異常な現象の種類ごとに安全性等の一定の基準を満たす施設又は場所を市町村長が指定する。 ひとまず危険を回避するための場所であり、災害に対して一定の安全性がある頑丈な建物や、危険が及ばないと考えられる開けた場所(グラウンドや駐車場など)が指定されている。地震、津波、土砂災害、洪水など災害の種類ごとに適した場所が異なり、例えば土砂災害や火事に対しては適しているが洪水や津波の場合浸水の恐れがあるため不可というような場所がある。 指定避難所 / 指定避難所は、災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまでに必要な間滞在させ、または災害により家に戻れなくなった住民等を一時的に滞在させるための施設として市町村長が指定する。 一定の期間滞在するための場所であり、ある程度の人員を屋内に収容できる学校や体育館、公民館などが指定されている。指定緊急避難場所を兼ね、そのまま滞在できる場所もある。 (避難所 – Wikipedia)
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指定緊急避難場所及び指定避難所の指定と取消しについて | 美幌町ホームページ
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