日本の 避難勧告・避難情報
日本の 避難勧告・避難情報
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避難勧告(ひなんかんこく)とは、日本の行政が、対象地域の土地、建物などに被害が発生する恐れのある場合に住民に対して行う勧告のこと。災害対策基本法60条に基づき、原則市町村長の判断で行われる。 「避難準備・高齢者等避難開始」「避難勧告」「避難指示(緊急)」の順で強制力が強くなる。水害・土砂災害では避難指示(緊急)と同じ警戒レベル4の「全員避難」。 基準 / 地方自治体が直面する災害の種類は、洪水、土砂災害、大規模火災、原子力災害など、被害の程度が立地条件により異なることから、一定の基準が示されていないことが多い。洪水や土砂災害に対する基準雨量は、過去のデータなどからの推測値から設定される。 伝達手段として、防災無線、サイレン、町内会組織や消防団を利用した口頭伝達、自治体などの拡声器を備え付けた広報車による呼びかけなどがある。 避難所は、あらかじめ地区毎に地元自治体が指定し、ハザードマップとして取りまとめを行っている市町村がある。 テレビやWebサイト等による伝達の際、ガイドラインではISO 22324等を参考に危険度をカラーレベルで表現することが望ましいとされている。一例として避難勧告は、NHKのテレビ放送では 赤系統、Yahoo! JAPANの避難情報のページでは オレンジ色系統を使用している。 (避難勧告 – Wikipedia)
避難 災害が発生したり、その危機にあるために人々が逃げる緊急の行動 / 避難(ひなん, 英: (emergency) evacuation: refuge)とは、災難を避けること。災害を避けて、(住んでいる場所や滞在している場所から)安全な場所へ立ちのくこと。退避(たいひ)もほぼ同義に用いられる。 避難の考え方 / 法律では、自治体(市町村・都道府県など)や国は災害から住民の生命・身体・財産を保護する責務があると規定されており、避難勧告などを発令する権限が付与されている。これは国際的にも共通する認識である(cf.#避難民の権利)。一方で、人権尊重の立場から、その場から立ち退く避難を強制することはできないというのも、同じく共通認識である。そのため、一人ひとりの命を守る責任は最終的には個人にあり(自己責任)、避難勧告などは強制力を持たない形式になっている。前述した市町村や国の責務は、ハード対策やソフト対策を通した災害への対処とともに、一人ひとりの避難行動を支援する知識や情報の提供などの形で実行されている。そして、それぞれの住民は、自治体や国の機関が出す情報を参考にしつつ、避難行動を自ら判断して実行しなければならないというのが、基本的な考え方である。 ただし、警報や避難勧告などは、個人に対して発令されるものではなく、市町村や区と言ったある程度大きな範囲に対して発令されるという性質がある。このギャップを埋める為には、それぞれの土地の地形や地質、建物の構造、家族構成などの特性に応じた適切な避難の方法・時期を判断する必要がある。そして適切な判断のためには、それぞれの住民がこうした特性や災害の知識を身につけることや、自治体・国や専門家がこうした取り組みを支援することが求められる。 なお、自力避難が難しい高齢者、障害者、子供、妊婦などの避難行動要支援者(災害時要援護者)については、周囲や行政が避難を援助する必要があり、法律でも規定されている。 日本の避難情報 / 日本では、洪水、土砂災害、噴火などの災害で住民の生命に危険が及ぶ恐れがあるとき、災害対策基本法に基づいて市町村長が、避難に関する情報を発表する。以下の3種類があり、下の方ほど重い。 市町村が発表する3段階の避難情報 / 「避難準備・高齢者等避難開始」 対象地域の要配慮者(避難に時間が掛かったり手助けが必要だったりする高齢者、障害者、乳幼児等)に対して、早めの避難を促すもの。また、要援護者以外のすべての住民・滞在者などに対しても、今後の危険性増加に対して準備をすることを求める。 「避難勧告」 対象地域のすべての住民・滞在者などに対して、避難を促すもの。 「避難指示(緊急)」 対象地域のすべての住民・滞在者などに対して、緊急に避難することを求めるもの。 (避難 -Wikipedia)
関連サイト
避難勧告等に関するガイドラインの改定(平成31年3月29日) : 防災情報のページ – 内閣府ホームページ
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