Advocacy の検索結果: 2 件

日本のアドボカシーについて

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日本のアドボカシーについて

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アドボカシー(英:advocacy)とは、「アドボケイト」と同じ語源で「擁護・代弁」や「支持・表明」「唱道」などの意味を持ち、同時に政治的、経済的、社会的なシステムや制度における決定に影響を与えることを目的とした、個人またはグループによる活動や運動を意味する。アドボカシーには、インターネット(ソーシャルメディア含む)やマスメディアのキャンペーン、公開演説、調査の実施・発表、またはアミカス・キュリエの提出など、個人または組織が行う様々な活動が含まれる。ロビー活動(利益団体によることが多い)は特定の問題または特定の法律について立法者に直接のアプローチをとるアドボカシーの一形態である。 なお、法的または法律上の文脈では「アドボケイト」とは、法的手続きにおいて、ある人に代わって発言することを何らかの方法で許可・任命されている特定の人(弁護士など)の称号である。語源である「アドボカタス」も参照のこと。 さらに、健康・医療の分野では、1970年代のアメリカにおいて登場した「患者アドボカシー(英語版)」や、「健康アドボカシー(英語版)」などの新たな用語も登場するようになった。

日本において / 日本語(カタカナ)で「アドボカシー」と表記される場合、大別すると二つの意味で使われることが多い。ひとつは権利擁護としてのアドボカシーであり、もうひとつは政策提言としてのアドボカシーである。 具体的には、社会的弱者、マイノリティー等の権利擁護、代弁の他、その運動や政策提言、特定の問題に対する政治的提言、保健医療、社会環境での性差撤廃、地球環境問題など広範な分野での活発な政策提言活動を指している。権利擁護としてのアドボカシーについては、(あまり組織的でなく、適度な)権利の代弁、擁護のことを指すとされ、その場合の例として、自ら自己の権利を充分に行使することのできない、終末期の患者、障害者、アルツハイマー病、意識喪失の患者などの権利を代弁することなどがあげられる。また、患者会やSHG(自助グループ)などがある程度組織的にアドボカシーを行う場合もある。 一方、政策提言としてのアドボカシーについては、特定の問題について政治的な提言を行うことと定義され、日本でも保健医療や、雇用における性差撤廃、地球温暖化防止などの環境問題、公共事業問題など広範な分野で活発な政策提言活動が行われている。特にNGO/NPOなどが行う市民活動の分野では、アドボカシーは反政府、反企業といった対立の構図ではなく、論理的・科学的な政策を代替案を示して提言する活動[7]であり、最もNGO/NPOらしい活動と定義する学者や専門家は多い。 また、ロビイング活動そのものや、そこにいたる代弁・弁護活動までも含めたものをアドボカシーとする考え方もある。最近では成年後見制度などとも関係して、超高齢社会の中で話題になることも多くなっている。また、日本の政府がNGO/NPOによる政策提言能力の向上を目的とした表彰制度を行っているが、そもそも提言を受ける側である国が提言する側を表彰することについては、NGO/NPOの中に疑問の声もある。 (アドボカシー – Wikipedia)

関連動画

子どものSOS見逃すな 「アドボカシー制度」とは(19/07/15) – YouTube

虐待受けた子どもの声に「アドボカシー」導入訴え(19/07/15) – YouTube

肺がん領域におけるアドボカシーとは 澤 祥幸 – YouTube

関連エントリ

アドボカシー の検索結果 – 美幌音楽人 加藤雅夫

Advocacy の検索結果 – 美幌音楽人 加藤雅夫

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オホーツク総合振興局で負傷動物が保護されています

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オホーツク総合振興局の自治体
1.北見市 / 2. 網走市 / 3. 紋別市 / 4,5. 大空町 / 6. 美幌町 / 7. 津別町 / 8. 斜里町 / 9. 清里町 / 10. 小清水町 / 12. 訓子府町 / 13. 置戸町 / 15. 佐呂間町 / 17. 遠軽町 / 18. 湧別町(上湧別地区) / 19. 湧別町(湧別地区) / 20. 滝上町 / 21. 興部町 / 22. 西興部村 / 23. 雄武町

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殺処分
愛護動物に関する殺処分の問題点は、法令により「処分することができる(狂犬病予防法)」「譲渡し及び殺処分とする(犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置)」と自治体に処分する権利を与えているだけであり、必ず殺処分しなければならない義務があるわけではないことである。したがって、殺処分をする権利を行使するかどうかは自治体の意向に委ねられていることになり、自治体によって対応が違うことが問題視されている。 動物の愛護と管理に関する法律第35条5項によって定められた、犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置第4で定められている「処分」とは、殺処分の他に譲渡処分とされており、飼い主への返還や里親募集業務による希望者への譲渡も含めた「愛護施設から出て行く全ての事例」を指している。特に子犬は生後よりある程度(2〜3か月)の日数が経っていて健康上の問題さえ無ければすぐにでも新たな飼い主が見つかる場合が多く、都市部などでは需要に対して供給が追いつかない状態でもある。

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