1873年(明治6年)3月20日 明治天皇がまげを断髪
1873年(明治6年)3月20日 明治天皇がまげを断髪
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明治天皇 日本の第122代天皇 / 明治天皇(めいじてんのう、1852年11月3日〈嘉永5年9月22日〉- 1912年〈明治45年/大正元年〉7月30日[1])は、日本の第122代天皇(在位:1867年2月13日〈慶応3年1月9日〉- 1912年〈明治45年/大正元年〉7月30日)。諱は睦仁(むつひと)、称号は祐宮(さちのみや)。お印は永(えい)。 倒幕・攘夷派の象徴として近代日本の指導者と仰がれた。皇族以外の摂政を設置し[2]、かつ在位中に征夷大将軍がいた最後の天皇。「一世一元の制」を定め、複都制としながらも東京府に皇居を置いた。 功績・人物像から明治大帝(めいじたいてい、英:Meiji the Great)、明治聖帝(めいじせいてい)、睦仁大帝(むつひとたいてい、英:Mutsuhito the Great)とも呼ばれる。 人柄と影響 / 散髪脱刀令が出された後の明治6年(1873年)3月、明治天皇が西洋風に断髪したことで、国民も同様にする者が増えたという。 (明治天皇 – Wikipedia)
散髪脱刀令(さんぱつだっとうれい、明治4年8月9日太政官第399)は、明治4年8月9日(1871年9月23日)に太政官によって出された法令。一般には、断髪令(だんぱつれい)という名称で呼ばれる。概要 / 幕末に洋式軍制の導入が始まって以後、髷(まげ)を結わずに散髪する風潮が広まりつつあったが、この日「散髪脱刀勝手たるべし」として髪型については勝手にし、華族・士族が刀を差さなくても構わないとした(なお、平民の帯刀については前年12月27日(1871年2月16日)に改めて禁止令が出されている)。なお、例外規定として「官吏等礼服の時は帯刀すべし」とされている。これを受けて明治6年(1873年)3月には明治天皇も散髪を行い、官吏を中心にこれに従う者が増えていった。散髪脱刀令は「髪型を自由にして構わない」という布告であり、髷を禁止して散髪を強制する布告ではない。 関連する出来事 / 翌明治5年4月5日(1872年5月11日)に東京府が「女子断髪禁止令」を出している。これは散髪脱刀令の趣旨を「女子も散髪すべきである」と誤解した女性が男性同様の短髪にすることがあったためである。 (散髪脱刀令 – Wikipedia)
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