指定感染症・検疫感染症について
- 2020年01月29日(水) 0:01
- カテゴリ: お知らせ, アジア, オホーツク, 中国, 健康・福祉, 北海道, 国際, 新型コロナウイルス, 日本, 東アジア
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指定感染症・検疫感染症について
指定感染症及び検疫感染症について / 指定感染症 / 既に知られている感染性の疾病(一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)であって、感染症 法上の規定の全部又は一部を準用しなければ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令 で定めるもの。 検疫感染症 / 国内に常在しない感染症のうちその病原体が国内に侵入することを防止するためその病原体の有無に関する検査が必要なものとして 政令で定めるもの。 (指定感染症及び検疫感染症について)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 / 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(かんせんしょうのよぼうおよびかんせんしょうのかんじゃにたいするいりょうにかんするほうりつ、平成10年10月2日法律第114号)は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する措置を定めた日本の法律。感染症予防法、感染症法、感染症新法とも言う。 従来の「伝染病予防法」「性病予防法」「エイズ予防法」の3つを統合し1998年に制定、1999年4月1日に施行された。その後の2007年4月1日、「結核予防法」を統合し、また人権意識の高まりから「人権尊重」や「最小限度の措置の原則」を明記するなどの改正がされた。 感染力や罹患した場合の重篤性などに基づき、感染症を危険性が高い順に一類から五類に分類する。既知の感染症であっても、危険性が高く特別な対応が必要であると判断される場合は、政令により「指定感染症」に指定し対応する。また、既に知られている感染症と異なり、危険度が高いと考えられる新たな感染症が確認された場合「新感染症」として分類し対応する。SARSや人獣共通感染症への対策もある。 また、動物の感染症には、狂犬病予防法や家畜伝染病予防法の規制もあるが、狂犬病、ブルセラ病など双方に指定されている病気もある。 (感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 – Wikipedia)
2019新型コロナウイルス 2019年に存在が報告された新種のコロナウイルス / 2019新型コロナウイルス(2019しんがたコロナウイルス、英: Novel coronavirus)は、世界保健機関によって2019-nCoVと定義され、また、武漢コロナウイルス(英: Wuhan coronavirus) 、武漢海鮮市場肺炎ウイルス、武漢肺炎ウイルスとしても知られている。 2020年1月時点で、日本厚生労働省では単に「新型コロナウイルス」と呼んでいる。2020年2月11日、世界保健機関(WHO)は、新型コロナウイルスの感染による疾患を「COVID-19」と命名した。 風評被害などを避けるため前述のような地名や動物名などを使うのは避けたという。同日、病原体のウイルスは国際ウイルス分類委員会(ICTV)により、「SARS-CoV-2」と名付けられた。 (2019新型コロナウイルス)
関連サイト
新型コロナウイルスに関連した肺炎について – 北海道のホームページホームページ
新型コロナウイルスに関連した肺炎への注意について – 美幌町のホームページ
新型コロナウイルスに係る厚生労働省電話相談窓口(コールセンター)の設置について – 厚生労働省のホームページ
関連エントリ
中国武漢の肺炎・新型コロナウィルスについて – 美幌音楽人 加藤雅夫
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