2018年 懲戒・懲戒処分 (ニュース)
2018年 懲戒・懲戒処分 (ニュース)
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本記事では懲戒(ちょうかい)や懲戒処分(ちょうかいしょぶん)について解説する。公務員における懲戒処分 / 公務員における懲戒処分とは、職員に非違行為があったとき、その職員に対する制裁としてなされる処分をいい、国家公務員法第82条、自衛隊法第46条、外務公務員法第3条、国会職員法第28条 – 第32条、地方公務員法第29条、裁判所職員臨時措置法に規定がある。職員は、法律で定める事由による場合でなければ、懲戒処分を受けることはない。任命権者は非違の程度や情状によって懲戒処分の内容を決定し、処分の選択については任命権者の裁量に委ねられている。なお、一の非違行為に対して二種類以上の懲戒処分を重ねて課することはできない。また、公務員における懲戒処分については、国家公務員は人事院規則で、地方公務員は地方公共団体ごとに条例で、その詳細が定められており、その実施にあっては、通常、その旨を記した書面を交付して行うよう規定している。懲戒処分の対象となる事由 / 国家公務員法若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令に違反した場合(国家公務員) / 地方公務員法若しくは同法第57条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合(地方公務員) / 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合(両者共通) / 国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合(両者共通) / 懲戒処分の種類 / 公務員における懲戒処分は次のものがある(免職が一番重い)。なお、降任は防衛省の特別の機関である自衛隊の自衛隊法にその規定がある。警察官は免職以外であっても、以後の昇進は不可能になるので、処分を受けた時点で依願退職することになる。免職 – 職員の意に反してその職を失わせる処分をいう。降任 – 現に定められている職務の等級・階級を1ないし2下位のものに下すこと。停職 – 一定期間、職務に従事させない処分をいう。国家公務員の場合は最低1日、最高1年までとなっている。減給 – 職員に対する制裁として一定期間、職員の給与の一定割合を減額して支給する処分をいう。国家公務員の場合は人事院規則で、期間は最高で1年、額は俸給の20パーセント以内と定められている。戒告(譴責:けんせき) – 職員の非違行為の責任を確認し、その将来を戒める処分をいう。このほか、懲戒処分に至らないが不問に付することが適当でない場合として、軽微な処分を科すことがある。一般には次の3つが知られる。なお、これらは懲戒処分ではないので履歴書の賞罰欄に記載する必要はなく、経済的な損失も伴わない場合が多い。訓告(訓諭・訓戒)※ただし、訓告が三回累積すると、戒告一回分相当の不利益を被る。厳重注意、口頭注意(単に「注意」と表現される場合もある)。司法警察職員、士業における懲戒処分 / 裁判所における懲戒処分 / 民間企業における懲 / 船舶における懲戒処分 / 学校における懲戒処分 / 家庭における懲戒 / 懲戒処分情報の扱い / 懲戒処分と給与・退職金などの減額・消失。 (懲戒処分 – Wikipedia)
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【2018年】公務員による不祥事(随時更新) – NAVER まとめ
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