北海道美幌町 政務活動費の収支報告書等の公表
- 2019年07月27日(土) 0:00
- カテゴリ: お知らせ, オホーツク, 北海道, 美幌町
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北海道美幌町 政務活動費の収支報告書等の公表
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政務活動費の収支報告書等の公表 / 政務活動費の公開・閲覧 / 政務活動費(※平成25年度までは政務調査費) 美幌町では、平成23年度から地方自治法第100条第14項及び第15項の規定による請求に基づき、議員の調査研究活動の基盤の充実を図り、議会の審議機能を強化するため、町議会議員の調査研究に必要な経費の一部として、議員個人に対して政務活動費を交付しています。政務活動費の額は、1人当たり月額 20,000円です。 (政務活動費の収支報告書等の公表 | 美幌町ホームページ)
政務活動費(せいむかつどうひ)とは、日本における地方議会の議員に政策調査研究等の活動のために支給される費用である。もとは政務調査費(せいむちょうさひ)の名称であったが、2012年の地方自治法改正により改称された。 政務活動費の交付については、地方分権一括法の施行等により地方議会やその議員の活動がより重要となったことから、2000年(平成12年)の地方自治法改正により制度化された。この改正に伴い、2001年(平成13年)以降、各自治体の条例により導入が進んでいる(制度が導入されていない自治体もある)。 具体的には地方自治法第100条第13・14項に規定されている(2001年4月より施行)。 問題点 / 地方自治法では、当該自治体の議長に対して政務活動費の収支報告書の提出は義務付けられているが、報告書の詳細は決められておらず、どこまでの書類を求めるかは自治体により異なる。剰余金については返還することを要するが、領収書の添付までは求めない自治体もあり、その場合はチェックすることが難しい。それゆえ、しばしば批判に晒される事となり、透明性が求められている。 (政務活動費 – Wikipedia)
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