廃棄物の不法投棄について
廃棄物の不法投棄について
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不法投棄車両を放置 無加川河川敷に推定35年以上… / 北見市内の無加川河川敷に不法投棄された車両1台が35年以上も放置されていることが分かった。管理者の網走建設管理部北見出張所は「存在を知らなかった」。一方で同出張所が昨秋に行った廃タイヤの処理が廃棄物処理法に違反する可能性があるなど、ゴミに関わる不適正な対応と認識の甘さが露呈している。管理者・網走建設管理部北見出張所 「存在知らなかった」 廃タイヤ処理で廃棄物処理法違反の疑いも / 本紙が5月に相内町の無加川河川敷に放置されている車両を確認。同出張所が調べたところ、車体に錆が出るほどの状態で放置されて35年以上が経過しているとこの車両は河川管理用道路のすぐ脇にあるにも関わらず、同出張所は「河川パトロールを行う業者から報告があったかどうかは不明」という。河川敷に不法投棄されたゴミ回収について同出張所は「予算がなく、川の流下に影響なければ、後にまとめて処理している」と説明、暗に放置を認めている。だが、車放置の場合、盗難車や犯罪に関係する可能性もあり、警察への通報義務を怠っていることにもなる。一方、同出張所のゴミ処理に対する認識の甘さも露呈。昨年9月、仁頃川で回収されたタイヤ4本は維持管理の委託業者が処理できず、他の業者に処分を依頼した際、産業廃棄物の廃棄に必要なマニフェスト(ゴミ処理の管理表)を業者の名前で排出・処理させていた。廃棄物処理法違反の疑いがある。さらに数年前に常呂の海岸に漂着したガスボンベを出張所内に回収、その後、継続して野ざらし保管を続けている。周辺に住宅街があるにもかかわらず「ボンベ内にガスが残っているかは未確認」という。同出張所は「早急に処理し適切な対応を行いたい」。(澄) (2018年5月28日の記事 経済の伝書鳩)
不法投棄(ふほうとうき)とは、法令や条約に違反した処分方法で廃棄物を投棄すること。日本 / 日本では廃棄物の処理及び清掃に関する法律(主に、廃棄物処理法、廃掃法と略される)に違反して、同法に定めた処分場以外(主に山中や海、廃墟など人目につかない場所)に廃棄物を投棄することをいう。(不法投棄 – Wikipedia)
廃棄物(はいきぶつ、Waste)とは、不要になり廃棄の対象となった物および既に廃棄された無価物。廃棄物の定義 / バーゼル条約 / バーゼル条約でいう「廃棄物」とは、処分がされ、処分が意図され又は国内法の規定により処分が義務付けられている物質又は物体をいう。日本の法律 / 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第2条によれば、「廃棄物」とは「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された放射性廃棄物を除く。)をいう」とされており、産業廃棄物と一般廃棄物に大きく2分類される。(廃棄物 – Wikipedia)
関連サイト
問い合わせ先 | オホーツク総合振興局建設管理部網走建設管理部
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加藤 雅夫 より 2018 年 7 月 21 日 14:09