オホーツク総合振興局で負傷動物が保護されています

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オホーツク総合振興局の自治体
1.北見市 / 2. 網走市 / 3. 紋別市 / 4,5. 大空町 / 6. 美幌町 / 7. 津別町 / 8. 斜里町 / 9. 清里町 / 10. 小清水町 / 12. 訓子府町 / 13. 置戸町 / 15. 佐呂間町 / 17. 遠軽町 / 18. 湧別町(上湧別地区) / 19. 湧別町(湧別地区) / 20. 滝上町 / 21. 興部町 / 22. 西興部村 / 23. 雄武町

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殺処分
愛護動物に関する殺処分の問題点は、法令により「処分することができる(狂犬病予防法)」「譲渡し及び殺処分とする(犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置)」と自治体に処分する権利を与えているだけであり、必ず殺処分しなければならない義務があるわけではないことである。したがって、殺処分をする権利を行使するかどうかは自治体の意向に委ねられていることになり、自治体によって対応が違うことが問題視されている。 動物の愛護と管理に関する法律第35条5項によって定められた、犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置第4で定められている「処分」とは、殺処分の他に譲渡処分とされており、飼い主への返還や里親募集業務による希望者への譲渡も含めた「愛護施設から出て行く全ての事例」を指している。特に子犬は生後よりある程度(2〜3か月)の日数が経っていて健康上の問題さえ無ければすぐにでも新たな飼い主が見つかる場合が多く、都市部などでは需要に対して供給が追いつかない状態でもある。

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