子の連れ去りをめぐる「ハーグ条約」と日本

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ハーグ条約(ハーグ条約、英:the Hague Convention)とは、オランダのハーグで締結された条約のうちいずれかを指す略称である。 ヘーグ条約・ヘイグ条約と表記されることもある。(Wikipedia

国際的な子の奪取の民事面に関する条約(英語: Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction / フランス語: Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants) とは、 子の利益の保護を目的として、親権を侵害する国境を越えた子どもの強制的な連れ去りや引き止めなどがあったときに、迅速かつ確実に子どもをもとの国(常居所地)に返還する国際協力の仕組み等を定める多国間条約で、全45条からなる。 ハーグ国際私法会議にて1980年10月25日に採択され1983年12月1日に発効したハーグ条約のひとつである。 2011年7月28日現在の加入国は未だ国連加盟国192カ国の半数には満たないが86カ国であり、批准国は増加しつつある。 非加入であった日本でも2011年5月に政府は加盟方針をうち出し、 国内法制との整合性調整等の条約締結へ向けた準備を開始している。(Wikipedia

ハーグ条約 についてのニュースブログ記事(Google)

外務省(MOFA)のメールマガジン「わかる!国際情勢」第46号(2012年1月26日発行)が送られてきました。日本及び世界各地の皆様へお知らせいたします。

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