生活保護率(網走市)

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生活保護法(せいかつほごほう、昭和25年5月4日法律第144号)は、生活保護について規定した日本の法律である。社会福祉六法の1つ。生活保護法の目的は、「日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長すること」(第1条)とされている。

公的扶助(こうてきふじょ)とは、国等の公的機関が主体となって、一般租税を財源にして、貧困者に最低限の生活を保障するために行う経済的援助。社会保険とともに社会保障制度の大きな柱の一つである。申請権者の申請により、生活保護法に基づき、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助の8種類が、単給または併給として行われる。

生活保護(せいかつほご)とは、日本の生活保護法によって規定されている、国や自治体が経済的に困窮する国民に対して最低限度の生活を保証するため保護費を支給する制度。

生活保護問題(せいかつほごもんだい)とは、日本の生活保護制度を巡る諸問題のことである。(Wikipedia)

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