条例 の検索結果: 45 件

私は言いたい 北海道美幌町の水道行政

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私は言いたい 北海道美幌町の水道行政

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私は言いたい 2019/04/11掲載(美幌町/本誌連載)
美幌町の水道行政に思う / 昨年、美幌町内の住宅新築の給排水新設工事を請け負いました。工事を進めるため、取水管の位置や管の種類、下水道に接続する公共ますの位置、深さなどを調べようと、役場に行きました。工事を請け負った土地は更地でしたが、過去に建物があった場合は図面を含めた給水装置申請書(撤去)、量水器返納、分水栓閉栓などの書類を役場に出し、承認を受けていなければなりません。 しかし、役場にこの土地の図面がなかったため、工事の際に既設の給水管を折損し漏水させてしまいました。すぐ役場に連絡して復旧しましたが、費用のことで役場に行くと「支払いできない」ということでした。 この敷地にはかつて建物があり、量水器を役場に返納しているはずなのに、書類がないのです。役場には図面を保管する義務はないということですが、給水や撤去に承認が必要と条例で定めている以上、広い観点で水道行政を見たときに、役場の対応にはいささか納得がいきません。 また、この撤去の施工は、水道管内に動かない「死に水」をつくる方法で、問題があります。水道法では「清浄、豊富低廉な水の供給を図る」「地方公共団体は水道施設の清潔保持並びに水の適正かつ合理的な使用に必要な施策を講じなければならない」などと定めています。従って、役場は死に水をつくる工法を見逃していたことになります。 私どもは復旧の際、平らに、直線的に施工し直しました。本来の正しい工法であれば死に水も発生せず、折損もなかったと考えると、なおさら納得できません。(一読者) (オホーツクのフリーペーパー経済の伝書鳩)

美幌町議会臨時会 2019/08/16掲載(美幌町/政治) 浸水事故の損害賠償額決定案など可決 / 美幌町議会臨時会が13日に開かれた。3月に東1北3のアパートで発生した水道開栓による浸水事故の損害賠償額の決定など議案7件を原案通り可決した。 賠償額は1379万4620円。入居に伴い町職員が3階の1室の水道を開栓した際、凍結防止のため居室の蛇口が開放されていたため、この1室と1、2階の真下の居室が浸水した。 損害賠償は保険で賄われる。町は8月に、関係する職員4人を警告処分にした。平野浩司町長は「被害に遭われた方に多大なご迷惑をお掛けし、深くおわびしたい」と陳謝。町はこのアパートの水道の構造が特殊だったとしつつ「施設ごとに業務のマニュアルを設け、職員の定期的な研修を徹底する」とした。 このほか、役場庁舎と屋内多目的運動運動場の建設などの工事請負契約の締結案6件を原案通り可決。任期満了に伴う教育長に現職の矢萩浩氏(54)を任命する案に同意した。任期は9月1日から4年間。(浩) (オホーツクのフリーペーパー経済の伝書鳩)

関連サイト

水道開栓業務に伴う浸水事故について | 美幌町ホームページ

水道工事・修繕は「指定工事事業者」に | 美幌町ホームページ

水道グループ | 美幌町ホームページ

美幌町指定給水装置工事業者規程

美幌町水道給水条例

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私は言いたい の検索結果 – 美幌音楽人 加藤雅夫

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へき地保育所 はまなす保育園 (北海道網走市)

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連載 横領の被害者は誰? (1) 2019/03/20掲載(網走市/政治・本紙連載)
網走「へき地はまなす保育園」
網走市が設置する保育所「へき地はまなす保育園」の運営委員長と会計担当者による横領問題。横領されたのは市からの運営委託費の一部で、公金が私的に利用されたことがテレビ報道により明らかにされた。問題発覚後、記者は網走市役所の対応がどこか“他人ごと”のように感じていた。今回の横領の被害者は一体誰なのか?-。網走市議会での議論などを踏まえ、考えてみる。(大)
市立で“消えた257万円” 市役所の当事者意識は
■発覚 / 横領は、3月4日のテレビ報道により明らかになった。テレビ報道後、同保育園の運営委員会は報道各社に対して関連資料を送付し、横領額などについて報告した。 資料によると、同運営委の委員長(30代)と会計担当者(20代)の2人は共謀し、平成29、30年度の約2年間にわたり、市からの運営委託費の一部257万8976円を横領した。2人は横領した事実を認め、全額返金、そして役員を退いた。
■違和感 / 問題発覚後、報道各社に送られた報道メモの発信者名は同運営委員会の副運営委員長だった。問い合わせ先も副委員長の携帯番号になっていた。 網走市立の保育園での不祥事であるにも関わらず、網走市役所は報道メモを出さず、記者会見も開かないことに、記者は強い違和感を持った 記者の違和感の根源は明確だ。「網走市役所の当事者としての意識の低さ」-である。
■市議の指摘 / 記者と同様の違和感を抱く人は、網走市議会議員の中にもいた。 3月6日の網走市議会文教民生委員会。今回の横領についての審議で、市議の平賀貴幸氏はこう指摘した。 平賀氏は、市側に横領問題が起きた保育園の設置者は市であることを確認した上で、「(今回の横領問題の被害者である)市民に対する(設置者である市からの)陳謝が当然あって然るべき案件だと思うが、その意識がないことに私は不思議」「(市は設置者であるという)認識が再発防止に必要だと思う」などと詰め寄った。
次回は、平賀市議をはじめ同委員会での各市議からの質問に対する川田昌弘副市長の答弁を中心に紹介する。 (オホーツクのフリーペーパー経済の伝書鳩)

連載 横領の被害者は誰? (2) 2019/03/22掲載(網走市/政治・本紙連載)
網走「へき地はまなす保育園」
網走市が設置する「へき地はまなす保育園」の運営委員長と会計担当者2人による横領問題を審議した、網走市議会文教民生委員会(6日開催)。委員会での市議と川田昌弘副市長らの議論では、市役所側の“当事者意識”の薄さが浮き彫りになった。今回の記事は、同委員会での「質問」と「答弁」内容を軸に、今回の横領問題を考えるための“ポイント”を紹介する。(大)
副市長「一義的には運営委が被害者」 市民への謝罪なく
■設置者は誰? ▽質問=平賀貴幸市議「(同保育園の)設置者は誰ですか?」 ▽答弁=市の担当課長「網走市です」 〇解説=同保育園は運営委の施設ではなく、市民のための施設。同運営委は、網走市役所から運営を委託される団体にすぎない
■被害者は誰? ▽答弁=市の担当課長「今回の件の被害者は運営委員会」 ▽答弁=川田副市長「一義的には運営委員会」 〇解説=市側は被害者を「運営委員会」と位置づけている
■陳謝を ▽質問=平賀市議「(当事者は市、被害者は市民とした上で)市民に対する陳謝が当然あって然るべき案件。その(市民に陳謝する)意識がないことが不思議。どんな認識なのか?」 ▽答弁=川田副市長「設置者は市ということでありますので、市の運営状況の確認も含めたチェック機能が果たされていなかったという事実はあると認識している」 〇解説=川田副市長は、市は横領問題の当事者ということを認めたことになる。ゆえに、今後の調査結果報告(市民への説明)などは、発覚当初のような運営委員会に任せるのではなく、当事者の網走市役所になる-と理解できる
同委員会の審議を収めた録画は、市のHPで閲覧できる。録画には市議の平賀氏の追及を受け、答弁に窮する市側の様子が収められている。 再発防止策を議論する上で、関係者は「市役所は当事者であり」「運営委員会は委託団体に過ぎず」「被害者は市民=納税者=」であるという共通認識に立つことが重要だ。平賀氏の指摘通り、網走市役所はまず、市民=納税者=に対して、公金が消えた=私的に利用された=ことを陳謝することが順序ではないだろうか。 (オホーツクのフリーペーパー経済の伝書鳩)

連載 横領の被害者は誰? (完) 2019/03/26掲載(網走市/政治・本紙連載)
網走「へき地はまなす保育園」
網走市が設置する「へき地はまなす保育園」の運営委員長と会計担当者の2人による横領問題は、不測の事態が起きた際の「網走市役所」と「委託団体・者」の“責任の範囲”を考えるきっかけになった。今回の問題発覚後、市役所から市民(納税者)に対しての謝罪はない(3月14日現在)。今回のような事態がまた起きた場合、委託される民間団体はどこまで「責任」を持つべきなのだろうか? (大)
「役所」と「運営委」責任を明確に 誰がための施設か
■委託 / 同保育園の運営は、同園に通う園児の保護者や保育士ら8人からなる運営委員会が、市から委託され担っている。委託費は年間1200万円。この多額な運営費の管理・運用は、20代と30代メンバーが大半を占める運営委に委ねられている。
■「不安」増す? / 保育園の運営にあたる運営委員会の委員は基本的にボランティア活動である。自ら率先して運営委員に名乗り出て委員になった市民は、多くはないはずだ。 横領発覚後の本紙の取材(3月4日)に対し、市の担当職員は「今後は市としての調査を進め、委託料の不当な受け取りが発覚すれば運営委員会に返還を求めていきたい」と答えている。この考えについて、市の幹部職員は「その通りだと思う」との見解を記者に示した。 市は、はまなす保育園のほかに市内4つのへき地保育園の運営を、保護者を中心とした運営委員会に委託している。年間委託費はいずれも1000~1200万円ほどだ。関係者によると、今回の横領問題を機に「運営委員を辞めたい」と嘆く委員が現れ始めたという。その理由は、多額の委託費をボランティアで管理・運用することへの“不安”である。
14日現在、市役所は市民(納税者)に対して、公金を預かる市役所の信頼を損ねたことについての謝罪はない。また、マスコミ対応も発覚当初から運営委員会が窓口の一つになっている。 市役所のある幹部職員は取材を進める記者に対し、「市が市民に陳謝するのは筋ではないと思う」と述べた。 網走市役所は今後、調査を進め、横領額の詳細などを調べるという。どのような調査結果を市民に示すのか。注目したい。 (オホーツクのフリーペーパー経済の伝書鳩)

認可外保育施設(にんかがいほいくしせつ)は、児童福祉法上の保育所に該当するが認可を受けていない保育施設であり、認可外保育所とも呼ばれる。平成14年から、設置には児童福祉法第59条の2による届出が必要とされる施設である。無認可保育所と呼称されることもある。 児童福祉法第24条による「その他の保護」を行う施設として公的に扱われる施設もある。 ベビーホテル、駅型保育所、駅前保育所等のいわゆる無認可保育所の他、その他の法令や通知で規定された事業所内保育所、病院内保育所、へき地保育所(市町村が山間部等に設置)、季節保育所がある。認可外保育施設が3歳未満児の保育、延長保育や24時間保育の受け皿となっているケースもあり、今後も、認可外保育所の保育の質とサービスの向上を進めていくことが期待されている。
へき地保育所 / 交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれない山間地、開拓地、離島等のへき地で児童の保育を行う施設として、へき地保育所設置要綱[1 7]に基づき市町村が設置。入所及び保育料は市町村が決定する。 (認可外保育施設 – Wikipedia)

関連サイト

運営費257万円余を着服 – 伝書鳩WEB

保育園元運営委員ら 250万円を着服 網走市からの委託費 – 北海道新聞

網走市議会インターネット中継 | 網走市議会 | 網走市ホームページ

へき地保育所紹介 | 子育て支援・保育 | 網走市

網走市へき地保育所条例施行規則

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網走市議会 の検索結果 – 美幌音楽人 加藤雅夫

はまなす保育園 の検索結果 – 美幌音楽人 加藤雅夫

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懲戒処分 (北海道北見市)

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懲戒処分 (北海道北見市)

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北見市、職員2人を懲戒処分 2019/03/02掲載(北見市/社会) 男性課長を減給10%1カ月、女性係員を停職1カ月に
北見市は職員2人に市民への信頼を失墜する行為があったとして2月28日、市立中央図書館長を務める男性課長(51)を減給10%1カ月、子ども総合支援センターに勤務する女性係員(21)を停職1カ月の懲戒処分にした。 市によると、男性課長は上司への届け出を行わずに休暇取得を20回繰り返し、勤務したと虚偽の報告を行った。市は勤務したとして支払った給与の返還を求める。 女性係員は第三者を装って自身と職場の同僚に誹謗中傷の手紙などを繰り返し送った。また、自作自演行為であることが判明する前には、警察にも虚偽の説明を繰り返したという。(匡) (オホーツクのフリーペーパー経済の伝書鳩)

関連サイト

北見市立中央図書館ホームページ

子ども総合支援センター きらり | 北見市ホームページ

北見市職員の分限及び懲戒に関する条例

自分中傷で市職員停職1か月 | NHK 北海道のニュース

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北海道飲酒運転の根絶に関する条例 (北海道)

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北海道飲酒運転の根絶に関する条例 (北海道)

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飲酒運転根絶条例(いんしゅうんてんこんぜつじょうれい)とは、飲酒運転の根絶を目的とする条例。 概要 / 自治体、住民、事業者、飲食店営業者、駐車場所有者に対して、それぞれの立場で飲酒運転をしない・させないための責務が課せられている。また、公安委員会は市町村や事業所、事業所団体に対して、飲酒運転による交通事故発生状況や飲酒運転者の数の情報を通報することを規定している。 都道府県別の条例 / 北海道 / 北海道飲酒運転の根絶に関する条例 (飲酒運転根絶条例 – Wikipedia)

関連サイト

北海道飲酒運転の根絶に関する条例 Topページ – 北海道のホームページ | 北海道庁

飲酒運転を根絶しましょう – 北海道警察

北海道飲酒運転の根絶に関する条例 – 北海道警察

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北海道 オホーツク総合振興局の職員が飲酒運転で逮捕

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北海道 オホーツク総合振興局の職員が飲酒運転で逮捕

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オホーツク総合振興局職員逮捕(網走市/社会)酒酔い運転容疑で / オホーツク総合振興局の職員が酒酔い運転容疑で逮捕されたことを受け、同振興局の藤田二局長は記者会見で「(飲酒運転根絶に向け)道民の先頭に立って取り組むべき振興局の職員が飲酒運転で逮捕されたことは本当に残念で、心からお詫び申し上げます」と謝罪した。
藤田局長 会見で謝罪 「本当に残念、心からお詫び」 幹部集め指導徹底指示 / 同振興局によると、逮捕された職員は今月16日夜の旭川市内で、酒気帯びの状態で車を運転し、中央分離帯に衝突。通報により警察官が駆け付けたところ車内に職員がおり、かなり酔っていたという。職員は同17日に逮捕された。 18日午前10時に同振興局で開かれた記者会見で、藤田局長は遺憾の意を示して謝罪。また、同日中に振興局の幹部職員を集めて緊急会議を開き、全職員に飲酒運転根絶の指導を徹底するよう指示した。 同振興局によると、逮捕された職員は、今年9月下旬から病気休暇により旭川市内の自宅で療養中だった。同振興局は今後、処分を検討する。
藤田局長のコメントは次の通り(要約) / 「飲酒運転の根絶に関する条例を制定し、関係機関や道民の皆様とともに飲酒運転根絶に取り組んでいる中、道民の先頭に立って取り組むべき振興局の職員が逮捕されたことは、誠に遺憾であり、深くお詫び申し上げます」 「今回、このような事案が発生し、道民の皆様の信頼を損ねる事態を招いたことを重ねてお詫び申し上げます。今後、このようなことが二度と発生しないよう、改めて全職員を対象とした研修を実施するなど、指導を徹底してまいります」 (オホーツクのフリーペーパー経済の伝書鳩)

オホーツク総合振興局(オホーツクそうごうしんこうきょく)は、北海道の総合振興局のひとつ。振興局所在地は網走市。2010年(平成22年)4月1日、網走支庁に代わって発足した。 (オホーツク総合振興局 – Wikipedia)

関連サイト

北海道旭川市の国道で酒酔い運転の疑い 道職員45歳男逮捕 勤務先のオホーツク総合振興局が謝罪 – HBC北海道放送

北海道オホーツク総合振興局

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飲酒運転 の検索結果 – 美幌音楽人 加藤雅夫

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2018年 懲戒・懲戒処分 (ニュース)

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2018年 懲戒・懲戒処分 (ニュース)

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本記事では懲戒(ちょうかい)や懲戒処分(ちょうかいしょぶん)について解説する。公務員における懲戒処分 / 公務員における懲戒処分とは、職員に非違行為があったとき、その職員に対する制裁としてなされる処分をいい、国家公務員法第82条、自衛隊法第46条、外務公務員法第3条、国会職員法第28条 – 第32条、地方公務員法第29条、裁判所職員臨時措置法に規定がある。職員は、法律で定める事由による場合でなければ、懲戒処分を受けることはない。任命権者は非違の程度や情状によって懲戒処分の内容を決定し、処分の選択については任命権者の裁量に委ねられている。なお、一の非違行為に対して二種類以上の懲戒処分を重ねて課することはできない。また、公務員における懲戒処分については、国家公務員は人事院規則で、地方公務員は地方公共団体ごとに条例で、その詳細が定められており、その実施にあっては、通常、その旨を記した書面を交付して行うよう規定している。懲戒処分の対象となる事由 / 国家公務員法若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令に違反した場合(国家公務員) / 地方公務員法若しくは同法第57条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合(地方公務員) / 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合(両者共通) / 国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合(両者共通) / 懲戒処分の種類 / 公務員における懲戒処分は次のものがある(免職が一番重い)。なお、降任は防衛省の特別の機関である自衛隊の自衛隊法にその規定がある。警察官は免職以外であっても、以後の昇進は不可能になるので、処分を受けた時点で依願退職することになる。免職 – 職員の意に反してその職を失わせる処分をいう。降任 – 現に定められている職務の等級・階級を1ないし2下位のものに下すこと。停職 – 一定期間、職務に従事させない処分をいう。国家公務員の場合は最低1日、最高1年までとなっている。減給 – 職員に対する制裁として一定期間、職員の給与の一定割合を減額して支給する処分をいう。国家公務員の場合は人事院規則で、期間は最高で1年、額は俸給の20パーセント以内と定められている。戒告(譴責:けんせき) – 職員の非違行為の責任を確認し、その将来を戒める処分をいう。このほか、懲戒処分に至らないが不問に付することが適当でない場合として、軽微な処分を科すことがある。一般には次の3つが知られる。なお、これらは懲戒処分ではないので履歴書の賞罰欄に記載する必要はなく、経済的な損失も伴わない場合が多い。訓告(訓諭・訓戒)※ただし、訓告が三回累積すると、戒告一回分相当の不利益を被る。厳重注意、口頭注意(単に「注意」と表現される場合もある)。司法警察職員、士業における懲戒処分 / 裁判所における懲戒処分 / 民間企業における懲 / 船舶における懲戒処分 / 学校における懲戒処分 / 家庭における懲戒 / 懲戒処分情報の扱い / 懲戒処分と給与・退職金などの減額・消失。 (懲戒処分 – Wikipedia)

関連サイト

懲戒処分 – 毎日新聞

懲戒処分のニュース : 時事ドットコム

【2018年】公務員による不祥事(随時更新) – NAVER まとめ

公務員不信 : どうしん電子版(北海道新聞)

学校職員の懲戒処分 – 北海道教育委員会

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美幌町の例規・例規集 (条例)

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美幌町の例規・例規集 (条例)

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条例(じょうれい)は、日本の現行法制において地方公共団体が国の法律とは別に定める自主法。例規集の公開 / 自治体における条例や規則等の総称を例規と言い、それらをまとめたものを例規集と言う。近年は、データベース化して、ウェブページ上で公開している自治体も多い。 (条例 – Wikipedia)

関連サイト

北海道 美幌町例規集 – 美幌町ホームページ

北海道 美幌町例規集[例規一覧] – 美幌町ホームページ

北海道 美幌町例規集[五十音検索] – 美幌町ホームページ

北海道 美幌町例規集[分野別検索] – 美幌町ホームページ

北海道 美幌町例規集[新規制定] – 美幌町ホームページ

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美幌町 地域包括支援センター (恵和会)

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美幌町 地域包括支援センター (恵和会)

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地域包括支援センターをご利用ください / 地域で暮らす高齢者の皆さんが安心して生活できるよう、福祉・介護などのさまざまな生活上の相談に応じ総合的な支援を行います。 地域包括支援センターでは、保健師・社会福祉士・主任ケアマネジャーなどが中心となり、次のような相談業務をしていますので、お気軽にご利用ください。介護予防のためのサービス計画を作成します / 介護が必要となるおそれの高い要支援1・2の方の介護予防サービス計画を利用される方と一緒に作成します。高齢者の皆さんの相談に応じます / 高齢者やその家族、近隣に暮らす方などの福祉・介護などについて相談・支援を行います。高齢者の権利を守ります / 高齢者虐待の防止や早期発見や成年後見制度の紹介、消費者被害防止の対応相談などを行います。関係機関と連携し高齢者を支援します / ケアマネジャーの支援のほか、支援困難ケースの対応など高齢者が暮らしやすくするため、さまざまな機関とのネットワークづくりを進めます。障がいをもつ方やその家族の相談に応じています / 相談時間:月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで 問合先:美幌町地域包括支援センター(美幌町字東3条北2丁目 しゃきっとプラザ内)電話 0152-75-3220 FAX 0152-73-4787 (地域包括支援センターをご利用ください | 美幌町)

地域包括支援センターに障がいを持つ方の相談窓口があることをご存じですか? / 当センターは、障害者自立支援法の中の相談支援機関として、平成18年10月に包括支援センター内に位置づけられました。事業を開始して2年半が経過しましたが、改めて仕事内容について今月よりご紹介します。今回は相談支援の対象者と業務の内容についてお話します。まず、相談の対象は身体障がい、知的障がい、精神障がい、障がい児と全分野の障がいをお持ちの方とそのご家族を対象としています。主な業務内容は、障がい福祉に関わるさまざまな相談をお受けしておりますが、相談と一口に言ってもいろいろあります。たとえば… / 自宅での介護方法について困っている / 制度について詳しく教えてほしい / サービスを使いたいけど、どんなサービスがあるかわからない / サービスを利用したら費用はどのくらい? / 補装具や福祉用具を購入したい  等々、さまざまな問題や悩みがあるかと思います。そのような悩みを受け止め、一緒に解決できるよう関わります。関わり方としては、一人ひとりの困っていることや要望に合わせて、適切にサービスを利用できるよう事業所と連絡 ・ 調整を行います。そして希望者についてはご自宅を訪問させていただき、実際の状況を確認しながら、よく話し合い、一緒にサービス計画書を作るお手伝いをしています。まずは生活上で何かお困りのことがありましたらどのようなことでも構いませんので、ご相談ください。問合せ先 / 美幌町地域包括支援センター(しゃきっとプラザ内・電話 0152-75-3220)まで。 (地域包括支援センターに障がいを持つ方の相談窓口があることをご存じですか? – 美幌町)

地域包括支援センター(ちいきほうかつしえんセンター)は、介護保険法で定められた、地域住民の保健・福祉・医療の向上、虐待防止、介護予防マネジメントなどを総合的に行う機関である。各区市町村に設置される。2005年の介護保険法改正で制定された。センターには、保健師、主任ケアマネジャー、社会福祉士が置かれ、専門性を生かして相互連携しながら業務にあたる。法律上は市町村事業である地域支援事業を行う機関であるが、外部への委託も可能である。要支援認定を受けた者の介護予防マネジメントを行う介護予防支援事業所としても機能する。経緯 / 基本的な考え方は在宅介護支援センターの全国組織の報告書にその原型を見ることができる。厚生労働省は増え続ける医療・介護・福祉などの費用を抑えるため、自己負担の割合を増やしたり、医療や福祉から介護部分を切り出して介護保険制度を創設したり、どちらかといえば対症療法的な対応をとってきたが、団塊の世代が高齢者となる近い将来に限界が来るとして、予防に軸足をおいた政策に転換したといえる。予防政策が効果を表すには時間がかかるとして、要介護状態になる前の要支援、要支援になる前のハイリスクグループ(特定高齢者)を継続的にマネジメントするために地域包括支援センターと介護予防支援事業所の一体的運営がされるように法律上の組み立てがされている。運営に関して / これまで市町村の在宅支援センター等で行われていた相談業務等を外部委託できることにより市町村窓口負担の軽減がされている。専門的な知識を持つ職員によりきめ細かい相談業務が行われている。人口が10万人を超える都市や小規模自治体の一部は外部の法人(社会福祉法人等)に対してそれぞれ地域毎に委託運営されているが、委託形式の場合立ち入り調査等に関して一定の制限が設けられている為に虐待等の発見及び対処が十分にされない場合がある他、相談援助を希望してきた高齢者及びその家族に対する地域の事業所紹介が運営受託法人優先になる傾向があり、利用者・関係事業者への公平な対応がなされていない現状もある。受託法人が社会福祉法人に事実上限定されるために、特定の法人による地域への影響力が増す事例もある。 (地域包括支援センター – Wikipedia)

関連サイト

社会医療法人 恵和会ホームページ

北海道バリアフリーマップ 美幌地域包括支援センター

北海道バリアフリーマップ 美幌町保健福祉総合センター「しゃきっとプラザ」

美幌町地域包括支援センター – WAM NET障害者福祉サービス事業所検索

美幌町地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例

地域包括支援センターの手引きについて | 厚生労働省

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地域包括支援センター の検索結果 – 美幌音楽人 加藤雅夫

地域包括支援センター条例 の検索結果 – 美幌音楽人 加藤雅夫

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北見市のクリーンライフセンター (廃棄物処理場)

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北見市のクリーンライフセンター (廃棄物処理場)

関連記事

自らの廃棄物処理料… 北見市クリーンライフセンター 16年間支払わず / 北見市が管理・運営する廃棄物処理場(クリーンライフセンター、市大和)が自ら出した事業系一般廃棄物の処理料を16年余り支払っていないことが分かった。ごみの計量場を通さず直接処理施設に持ち込むトンネル方式で、大半の市職員が市条例違反を知っていた。同センターの所長は事実関係を認めている。大半の職員が市条例違反知りながらも 計量場通さず直接処理、推計で百数十万円に / この施設は家庭や事業所から出る生活ごみの最終処分場として平成13年4月に稼働開始。市は同時に市民が排出するごみの有料化を始めた。センターに持ち込まれたごみは計量場を通り廃棄後に料金を支払う仕組みだが、開設時から同センターは「自分のごみはフリーパス」というトンネル方式を始めた。トンネル方式のごみの流れは、管理棟内で勤務する同センター職員(市職員)と廃棄物対策課(同)計27人が出したごみや空き缶類などを、委託の清掃職員が毎朝、回収、ビニール袋に入れ計量場を通らず、処理棟にある有料で回収したごみに混ぜて捨てていた。その際、現場にいる委託職員は見て見ぬふりをしていたという。さらにごみの分別や処理作業を行う委託職員81人分のごみも同様に未計量のまま捨てていた。委託職員は市職員からの指示で行っていたとみられる。同センターが今年度、発注した敷地内のパークゴルフ場などの夏草刈り業務(約1万平方メートル)の委託契約に、草の処理料が含まれておらず、無料の受け入れを行う意図があったとみられる。同センターはこれまで排出したごみ量を計測していない。本紙が推計すると、1人当たりの事業系廃棄物の平均は年間約90キロ程度で職員108人分とすると、合計9720キロで、これに夏草刈りなどの屋外でのごみ量に年度末の文書廃棄が加わると年間10数トンとなる。事業系のごみ処理料は10キロ100円。同センターと同課が16年間にごまかした金額は百数十万円となる。同課は市民に適正処理を啓発する立場で不法投棄などを担当する部局にもかかわらず、課長は「まったくそうした事実を知らなかった」とコメントしている。現状、同センターと同課は料金未払いの状態で「未払い料金の支払いを行うか、また、どこまでさかのぼるかを含めて検討している」とし、1日から実際のごみを貯留し、未払いの積算根拠の資料を集めている。市文書課は「条例上、5年間はさかのぼって請求できる」としている。(澄) (2018年8月4日の記事 経済の伝書鳩)

無料ごみ処理問題 北見市の廃棄物処理場 / 北見市大和の廃棄物処理場(クリーンライフセンター)が16年余りセンター内で出たゴミを無計量のまま処理費も払わず処理していた問題で市民環境部の部長は3日、「処理料を払う必要はない」との見解を示した。この施設は税金と市民の費用負担で建設・運営される市民の共有財産。市と市民は同じ利用者という立場だ。市と市民は同じ利用者 施設の私物化とも取れる解釈も 市の減免措置の存在が「すべて有料」の根拠に / 施設は平成13年に80億円余りの税金が投じられ、建設。施設の建設費や維持・管理費は市民が処理費として負担した費用を含め公的資金で賄われており、施設を利用するという点では市民と市は同じ立場だ。市の判断根拠は廃棄物処理法にある「事業系ごみは排出者が処理しなければならない」という規定に基づいている。部長は「センターは排出者であるが、事業者でもあり自身で処理しており処理料の納付義務はない」としている。処理施設で出たゴミは、すぐ隣にある施設に職員が運んでいることを理由に「収集・運搬費用が掛かっておらず、自らの事業所内で最終処分している」としている。だが、この説明には「自分のゴミを自分の施設で処理しているのだから」という施設の私物化とも取れる解釈が混在している。一方で近年、生活の多様化に伴い、リサイクルなど生活ごみの減量化が叫ばれ、市はゴミ処理とともに市民啓発を行っている。こうした流れの中、同センターは自ら出したゴミの計量も行わず、不透明なまま処理していた。それによって市全体のゴミ排出量が矮小化された数字となったり、同センター自身の減量化目標が設定されないなどの弊害も生んでいる。市の環境白書には「事業系一般廃棄物は事業所自ら搬入するか、許可を受けた収集運搬業者と契約が必要で資源ごみを含め全て有料で処理しています」とある。市には処理費用を負担せずに済む減免措置手続きが存在している。河川や道路などに不法投棄されたゴミを敷地の管理者である市が回収した場合、この手続きで処理費をゼロにできる制度で、この制度の存在そのものが「すべて有料」の裏返しの根拠でもある。(澄) (2018年8月6日の記事 経済の伝書鳩)

排出ごみの無料処理問題 北見の廃棄物処理場 / 北見市大和の廃棄物処理場(クリーンライフセンター)がセンター内で出たゴミを無料処理している問題で、道内の他都市の状況を取材した。札幌市は処理施設で働く市職員が出したゴミを「公務ゴミ」とし無料、委託業者が出したゴミを「業務ゴミ」と区分けし有料扱い。7日現在、北見市は「処理施設内のゴミはすべて無料」の方針を変えていない。札幌市は公務無料・業務有料 無料の網走市は業者ごみの有料化を検討 北見市はすべて無料の方針変えず / 札幌市の場合、駒岡、発寒、白石、篠路の4カ所に破砕や清掃事業所がある。各事業所の市職員が公務に絡んで出したゴミは「無料」扱い。一方で施設で働く「委託業者のごみはすべて持ち帰ってもらっている」とし、委託職員のゴミは別ルートで収集、有料の扱い。施設で働く委託業者の人数が多いこともあって、市民の不公平感の是正を図っている。帯広市と周辺8町で広域処理を行う十勝圏複合事務組合は、公務・業務の隔たりなく北見市同様のすべて無料としている。一方、網走市明治にある一般廃棄物処理場はプラスチックなどの資源ゴミの分別や最終処分(埋め立て・リサイクル)を行っている。その業務を委託職員41人で行っており、これまではすべて事業系一般廃棄物として計量せず無料で処理していた。だが、網走市は6日の取材に対し「市民の理解を得られにくい。処理施設で出る委託業者のゴミ処理は計量した上で有料化の方向で検討を進めている」(生活環境課)としている。北見市常呂自治区の処理施設でも北見と同様の無料処理を合併前の平成17年から続けている。委託職員は5人。オホーツク総合振興局は7日までに北見市に未計量のゴミについて計量を行うよう進言、適正なゴミの処理量の把握を求めている。(澄) (2018年8月8日の記事 経済の伝書鳩)

関連サイト

自己搬入(有料) | 北見市

クリーンライフセンター | 北見市

産業廃棄物の処理方法 | 北見市

北見市:事業系一般廃棄物の処理方法 | 北見市

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廃棄物処理場 の検索結果 – 美幌音楽人 加藤雅夫

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違反対象物公表制度について

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関連記事

重大な消防法令違反建物を公表へ 北見地区消防組合 / スプリンクラーなど未設置の特定の施設対象に 来年4月からの施行目指す / 北見地区消防組合(北見市、置戸町、訓子府町)は、重大な消防法令違反が見つかった建物を組合ホームページに掲載するための準備を進めている。違反対象物公表制度に基づく措置で、条例案を消防議会に提案し、来年4月から公表開始を目指す。同制度は対象となる建物に消防が立入検査をした際、法令で義務付けられているスプリンクラー、屋内消火栓、自動火災報知設備が未設置、または機能不全となっている建物を公表する。対象の建物は不特定多数の人が利用する百貨店やホテル、一人で避難するのが困難な人が利用する病院、社会福祉施設など。同組合によると人口規模の大きい政令指定都市から導入が進み、すでに制度が始まっている札幌市では違反建物の名称、所在地、違反内容などの情報が公開されている。国の指針に基づき、違反の通知から一定期間が経過しても改善されない場合に公表し、改善が確認され次第掲載を取りやめる。(柏)(2018年5月18日の記事 経済の伝書鳩

消防法(しょうぼうほう、昭和23年7月24日法律第186号)は、「火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害に因る被害を軽減し、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資すること」(1条)を目的とする法律である。(消防法 – Wikipedia

北見地区消防組合(きたみちくしょうぼうくみあい、英:Fire Fighting Union in Kitami District)は、北海道北見市に本部を置く消防に関する一部事務組合(消防組合)。(北見地区消防組合 – Wikipedia

関連サイト

北海道バリアフリーマップ 北見市

北見地区消防組合ホームページ

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違反対象物公表制度 の検索結果 ー 美幌音楽人 加藤雅夫

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