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保健所 の検索結果: 216 件
2013年の RSウイルス感染症 (北海道 網走保健所管内)
RSウイルス
Human respiratory syncytial virus
RSウイルス感染症
北海道 網走保健所管内
安全な出産や育児をサポートするために
Child Abuse
Child Maltreatment
Cruelty to Children
児童虐待(じどうぎゃくたい)は、子ども(児童)に対する虐待である。幼児も含まれる為、幼児虐待(ようじぎゃくたい)とも称される。 対策: 日本において、虐待された子供の救済、保護を担当するのは、児童相談所であるが、特に緊急を要する場合は、警察がまず加害者である側から児童を引き離して保護し、しかる後に児童相談所に事態の収拾を預ける事もある。 虐待の緊急時に対して、週日の日中は、全国共通ダイアル0570-064-000に電話すると、最寄の児童相談所につながる。地方自治体や警察によっては、24時間体制の児童虐待用ホットラインを設置しているところがある。(wiki/児童虐待)
家で最期まで生きる – 経済の伝書鳩(連載)
在宅医療(ざいたくいりょう、英: home medical care)とは在宅で行う医療のこと。外来・入院についで第三の医療として捉えられている。 定義: 狭義には、緩和医療などの医療者が通院困難な患者の自宅もしくは老人施設などを訪問して医療を行うことである。 広義には、「病院外」で行うすべての医療のことである。例えば処方してもらった薬を自宅で飲んだり、注射薬を使用しつつ職場に通ったりするなど、通常社会生活を行いながら、自宅で行う医療、継続する医療はすべて在宅医療といえる。 在宅医療は「オーダーメイド医療」という側面もあるといわれている。 在宅医療の担い手とアクセス: 在宅医療の担い手として、現在は病院、診療所、歯科診療所、訪問看護ステーション、調剤薬局等がある。訪問リハビリテーションと訪問栄養指導については独立した担い手となる機関は現在設定されていないが、病院、診療所、訪問看護ステーション等に含まれている。そのいずれも患者自身の住居近くに存在しているものであり、かかりつけ医、受診している病院の医療相談室等、または地域の訪問看護ステーションや医師会、歯科医師会、またはケアマネージャー等への問い合わせで最寄りの在宅医療機関を知ることができる。
ja.wikipedia.org/wiki/在宅医療
緩和医療(かんわいりょう)とは、生命(人生)を脅かす疾患による問題に直面している患者およびその家族の、QOL(人生の質、生活の質)を改善するアプローチである。苦しみを予防したり和らげたりすることでなされるものであり、そのために痛みその他の身体的問題、 心理社会的問題、スピリチュアルな問題を早期に発見し、的確なアセスメントと治療を行うという方法がとられる(WHOの定義文2002より)。 緩和ケア(palliative careパリアティブ・ケア)とも。
ja.wikipedia.org/wiki/緩和医療
大切な命を守ります。(北海道の北見保健所)
保健所(ほけんしょ、ほけんじょとも言う)とは地域住民の健康や衛生を支える公的機関の一つであり、地域保健法に基づき都道府県、政令指定都市、中核市その他指定された市又は特別区が設置する。 職員: 地域保健法施行令第5条第1項により、「保健所には、医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、保健師、助産師、看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、管理栄養士、栄養士、歯科衛生士、統計技術者その他保健所の業務を行うために必要な者のうち、当該保健所を設置する法第5条第1項に規定する地方公共団体の長が必要と認める職員を置くものとする。」とされている。
ja.wikipedia.org/wiki/保健所
10月3日、道民健康づくりの日(道民健康づくり推進週間)
健康づくり(Health promotion)は、世界保健機関の提唱する、人々が健康を管理し、より健康にすごせる可能性を模索する方法である。 日本では、1989年に健康及び健康づくりに対する国民の意識を調査し、今後の施策の参考とするため、健康づくりに関する世論調査を行った。 2000年(平成12年)から健康日本21(21世紀における国民健康づくり運動)として、健康の具体的な数値目標が設定されている。また、2002年(平成14年)には国民保健の向上を図ることを目的として健康増進法が制定された。 2005年には、国民が生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性を育むことを目的として食育基本法が採択された。
ja.wikipedia.org/wiki/健康づくり
オホーツク総合振興局で負傷動物が保護されています
オホーツク総合振興局の自治体
1.北見市 / 2. 網走市 / 3. 紋別市 / 4,5. 大空町 / 6. 美幌町 / 7. 津別町 / 8. 斜里町 / 9. 清里町 / 10. 小清水町 / 12. 訓子府町 / 13. 置戸町 / 15. 佐呂間町 / 17. 遠軽町 / 18. 湧別町(上湧別地区) / 19. 湧別町(湧別地区) / 20. 滝上町 / 21. 興部町 / 22. 西興部村 / 23. 雄武町
殺処分
愛護動物に関する殺処分の問題点は、法令により「処分することができる(狂犬病予防法)」「譲渡し及び殺処分とする(犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置)」と自治体に処分する権利を与えているだけであり、必ず殺処分しなければならない義務があるわけではないことである。したがって、殺処分をする権利を行使するかどうかは自治体の意向に委ねられていることになり、自治体によって対応が違うことが問題視されている。 動物の愛護と管理に関する法律第35条5項によって定められた、犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置第4で定められている「処分」とは、殺処分の他に譲渡処分とされており、飼い主への返還や里親募集業務による希望者への譲渡も含めた「愛護施設から出て行く全ての事例」を指している。特に子犬は生後よりある程度(2〜3か月)の日数が経っていて健康上の問題さえ無ければすぐにでも新たな飼い主が見つかる場合が多く、都市部などでは需要に対して供給が追いつかない状態でもある。
2013年8月の美幌町配食サービス
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