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北海道美幌町の役場新庁舎建設について (NEWS ニュース)
北海道美幌町の役場新庁舎建設について (NEWS ニュース)
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美幌町の庁舎は、平成29年度に実施しました耐震診断において耐震強度不足が判明し、震度6強程度の振動及び衝撃に対して倒壊又は崩壊の危険性が高いことが明らかになりました。現在の庁舎は、老朽化や狭隘化、バリアフリー化など様々な課題を抱えております。これらを受け、美幌町では、現庁舎敷地内に新庁舎を建設する方針を立てたところです。このページでは、新庁舎建設に関する情報を随時公開してまいります。 (美幌町役場新庁舎建設 | 美幌町のホームページ)
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美幌町身体障害者福祉協会の創立について(2)
美幌町身体障害者福祉協会の創立について(2)
美幌町身体障害者福祉協会の創立の記念日は 1950年(昭和25年)9月15日。1999年(平成11年)9月15日に刊行された 美幌町身体障害者福祉協会の創立50周年の記念誌「創立50年のあゆみ」より、座談会の内容を掲載いたします。
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座談会 / 美幌町身体障害者福祉協会50周年記念行事の一環として座談会を企画し、記念誌にその記録を留め後世に伝えたいと思います。議題として次の4項目について話し合って頂きたい。1. 略して身障協と言い、その生い立ちについて。2. 身障協の運営又は、活動についての苦労話。3. 色々な大会等に参加しての思い出。4. 今後の問題点等について。出席者 / 長野会長、鈴木協賛会長、佐野貢氏、新井義夫氏、磯崎清二郎氏、真鍋浅子氏、中村大吉氏、千葉与市氏、川原光晴氏、(司会)竹川孝明。
司会 ― それでは身障協の生いたちについて、会長さんからお願いします。
会長 ― 昔は農作業をするのに馬耕の時代で当時、湯浅馬具店にお世話になっていた時、湯浅さんから「身体障害者協会に入会しなさい。」と命令的に言われ入会したのですか、その当時は会長が、加藤豊吉さんで熊谷さんが副会長でした。障害をした当初は精神的に大きなショックを受けておったものですから会員の集いに参加して見ると自分の障害は軽い方だなあと思いました。熊谷さんは職務の関係で毎日ネクタイをしておりました。私は農家なのでネクタイはあまりした事がなかったが熊谷さんのネクタイをしめるのを見てすばやいのでビックリしました。やはり努力すれば出来るのだと、その時は痛切に感じたものです。
司会 ― 磯崎さん、お願いします。
磯崎氏 ― 昭和43年に湯浅さん会長の時に入会をすすめられて入会しました、竹内さんが副会長て、あの方は車の運転が出来るので全会員の宅を巡って努力された方です。当時、協会で正月用の〆飾りを注文取りして、300点も売り捌いた事もありました。何年も続いたのですが或る年、大雨にあって折角の〆飾りがだめになり、それを弁償した事などを記憶しています。
会長 ― その後、遠藤さんが実行委員の時こんな事を幾等やっても利益が薄いので失敗すると大変なことになると言うので、〆飾りの取り扱いはやめてしまった。
真鍋氏 ― 50年と言うと昭和25年にこの会が出来た事になるのですね。どうして、この会を作ったのですか。
会長 ― それまでは世界のいたる処で戦争ばかりしていて、死ぬもの、怪我する者が多い時代で、怪我をした人達は、我々は国の為に戦って負傷したので我々の権利を獲得するべく国連に働きかけて、国際障害者年が出来たのが昭和55年でした。我が国では、身体障害者法が制定されたのが昭和24年に出来ました。美幌の身障協が出来たのは、その翌年で早かったのです。最初は大庭不二雄氏が会長になられて、雪の中でも片足で松葉杖奔走し、大変御苦労されたと聞いております。大庭会長は網走支庁支部の支部長も務めていた。
磯崎氏 ― 塩田さんが会旗ををつくることを提案され、鈴木昭一さんと共に努力されてシンボルマークのたんぽぽの絵が仲々うまく出来なく、職人さんも頭をひねって出来上がる迄に再三、催促して4月の総会の日の朝、札幌から夜中を走りつづけて漸く届いたと言う思い出がありました。
真鍋氏 ― 大庭さんは会長を務めたのは何時頃ですか。
司会 ― 大庭さんは、昭和25年9月25日より31年3月31日まで6年間、務められた方です。
会長 ― 私が副会長で伊澤さんも副で、その時は熊谷さんが会長の時、昭和47年から平成2年まで務めさせて頂きました。熊谷さんが会長をしたのは49年まで2年間で次は伊澤さんが会長となり、平成2年まで16年間務め、私は平成3年から会長を会長を務めさせて頂いている訳です。
司会 ― 次に会の運営又は活動についての苦労話がありましたらお願いします。
会長 ― 相川さんが会計の時、劇団の前売券を皆に買ってもらうと言う事もあったね。幾ら手数料があったか知らぬが少しは会の運営に役立てた様です。
新井氏 ― 手帳を貰った方に会に入会してもらう様に歓めたが、なかなか会員の増強には苦労させられた。会に入ったから、入らないからって何も変わらない。会に入ったら何かメリットがあるのですか。と言われ、それには困りました。
会長 ― 会に入ったらメリットがあるのですかと聞かれ、メリットは無いけれど、会に入る事によって身障協の実情を知り皆と助け合って生きて行く事が一番のメリットではないですか。とお答えしているのです。
佐野氏 ― 私は最初は手帳は貰っていないでデパートに務めていたが、その後、手帳を貰い引き続き務めていたのですが身障者雇用率は1%にもならない。
新井氏 ― 身障者を雇用すると政府よりの上納金があるのです。私が最初は5級でしたが、その後審査をやりなおして、1級を貰いました。
中村氏 ― 級は医師が決定するし、種は医師は関係ないと言われました。私は、1級は貰いましたけれども。
会長 ― 1種1級とか2級は、極度に制限されるとなれば1級、著しく制限されるとなると3級になってしまう。
真鍋氏 ― 私の場合、旅行するのに大変困った事がありました。盲導犬をつれている為にホテルではだめだと言われる。
中村氏 ― 盲人だから行動するには迷惑をかけると思うから仲々行動できない。新年会には、グランドホテルでする様になってから出席していません。それと言うのも会場に連れて貰うだけではだめで、飲み食いするでしょう。それが困るのです。何処に何があると知らされても、食べることが出来ない。自分の皿に盛ってもらうと、自分の手で食べるけれど、他人が食べるものに手では触れては失礼になる。と言う事で懇親会等へは迷惑を考えると出席をひかえる事になります。
会長 ― 大野さんもカラオケに出て大きな声を出して、すっきりすると言っています。今日は中村ささんに良い事を言って呉れましたので、次の機会には介添者に皿に盛って上げる事にします。
司会 ― 色々聞かせて貰いましたが、次に種々大会に参加しての思い出を聞かせてくたさい。
会長 ― 中村さん、ゲーム大会には出席して頂いているでしょう。
中村氏 ― ゲーム大会には毎回出席しています。会計の野呂さんが手を引いて呉れるので何の不自由もありません。
川原氏 ― 中村さん、吉井さんも介添してあげると。
鈴木氏 ― スポーツ大会で、同じ種目で1位が2人も3人も有るのはどうしてなのかなあと不思議に思っているのですが。
中村氏 ― あれは良く知らないけれど、年令別ではないかと思います。
佐野氏 ― そうです。年令別です。大野さんに言うのです。大野さんは走るのは早いです。及川さんも早いです。
川原氏 ― そうです。年令別です。大野さんに言うのです。大野さんは走るのは早いです。及川さんも早いです。
川原氏 ― 6月になったらスポーツ大会の練習をするのです。今年は美小のグランドで行いま
す。柏ヶ丘は工事中ですので、中村さん練習に出て来て下さい。
会長 ― 千葉さん、ふれあい広場には何時も大変お世話になっていますが何か一言聞かせて下さい。
千葉氏 ― ふれあい広場は毎年社協の年中行事で、身障協も参画させて頂いて奉仕しているが、良い事ではないかと思っています。
鈴木氏 ― ふれあい広場ですけれど、今年は管内のスポーツ大会とぶつかっているので両方にそれぞれ参加者が別れて出るので、スポーツに出る者はスポーツで残った者はでがっちりと頑張って行きたいと思います。
会長 ― ゲーム大会には町関係及び議員の方にも全員案内して、広く身障協の事業に対して認識してもらう様に務めています。
司会 ― それでは次に、今後の問題点等について皆様のご意見を聞かせて下さい。
佐野氏― 若い方に入って貰いたいと思います。これからは会の運営等についても若い世代の方に移行していってまらいたいと思いますが、仲々入ってもらえないのが現状です。
中村氏 ― やはり、ピーアールが必要でないかと思います。私が入会したのは伊澤君に言われて入会した訳で、彼とは同級生でもあるし、それでなければこう言う会がある事も知りませんでした。ピーアールが大事ですね。
会長 ― 役場の職員にも身障協の姿等を良く説明し、手帳を新たに交付する者に対して、身障協に加入してもらう様、働きかけております。それに年度の初めには予算を少しでも増額してもらう様にお願いをしております。私も気短い方ですので、伊澤会長の次の会長を受けた時など役場の職員と話し合いした時、仲々思い通りに予算を呉れないので喧嘩して帰った事がありましたが、あとでちゃんと予算付けして呉れました。
司会 ― 色々長時間に亘り、ありがとうございました。(創立50年のあゆみ 美幌町身体障害者福祉協会)
国際障害者年(こくさいしょうがいしゃねん)とは、国際連合が指定した国際年の一つ。1981年を指す。内容 / テーマは「完全参加と平等」で、主な内容は下記の通り
障害者の社会への身体的及び精神的適合を援助すること。障害者に対して適切な援護、訓練、治療及び指導を行い、適当な雇用の機会を創出し、また障害者の社会における十分な統合を確保するためのすべての国内的及び国際的努力を促進すること。障害者が日常生活において実際に参加すること、例えば公共建築物及び交通機関を利用しやすくすることなどについての調査研究プロジェクトを奨励すること。障害者が経済、社会及び政治活動の多方面に参加し、及び貢献する権利を有することについて、一般の人々を教育し、また周知すること。障害の発生予防、および、リハビリテーションのための効果的施策を推進すること。(国際障害者年 – Wikipedia)
国際障害者デー(こくさいしょうがいしゃデー、International Day of People with Disability)は、障害者問題への理解促進、障害者が人間らしい生活を送る権利とその補助の確保を目的とした記念日。1982年(昭和57年)12月3日に、第37回国際連合総会において「障害者に関する世界行動計画」が採択されたことを記念して、1992年(平成4年)の第47回国際連合総会において宣言された。毎年12月3日。国際デーの一つ。(国際障害者デー – Wikipedia)
障害者の日(しょうがいしゃのひ)は、1975年12月9日国際連合の第30回総会において「障害者は、その障害の原因、特質及び程度にかかわらず、市民と同等の基本的権利を有する」という障害者の権利に関する決議(障害者の権利宣言(Declaration on the Rights of Disabled Persons)、国連総会決議3447)が採択された日である。1981年11月28日に、国際障害者年を記念し、日本の厚生省国際障害者年推進本部が12月9日を障害者の日とすることを決定した。2003年12月3日公布された障害者基本法においても12月9日を障害者の日とすることが法律上定められたが、2004年の同法改正により、国際障害者デー(12月3日)から12月9日までの1週間を障害者週間とすることが法定されたため、現行の障害者基本法には「障害者の日」の名称は残されていない。(障害者の日 – Wikipedia)
障害者週間(しょうがいしゃしゅうかん)とは、日本国民の間に広く障害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的とした週間である。期間 / 1995年(平成7年)6月27日に、当時の総理府(現内閣府)障害者施策推進本部により12月3日から12月9日までの1週間と定められた。これは国際障害者デーであり、また障害者基本法の公布日でもある12月3日を起点とし、障害者の日である12月9日までの1週間と定めたものである。2004年の障害者基本法改正により、12月3日–12月9日を障害者週間とする旨が法律に明記された。(障害者週間 – Wikipedia)
身体障害(しんたいしょうがい)とは、先天的あるいは後天的な理由で、身体機能の一部に障害を生じている状態、あるいはそのような障害自体のこと。手・足が無い、機能しないなどの肢体不自由、脳内の障害により正常に手足が動かない脳性麻痺などの種類がある。視覚障害、聴覚障害、呼吸器機能障害、内部障害なども広義の身体障害に含まれる。先天的に身体障害を持つ場合、知的障害等を併せ持つことがあり、これを重複障害という。また複数の種類の身体障害を持つことを指すこともある(肢体不自由と視覚障害を併せ持つなど)。「しょうがい」の本来表記が「障礙」であり、現代表記にあっても「障碍」であるとして「障害」を当てることは適当でないとし、「障がい」と交ぜ書きをしている企業や自治体もあるが、日本では1945年内閣告示の当用漢字表と1956年の国語審議会報告「同音の漢字による書きかえ」によって「障碍」の表記が公的に否定され「障害」に一本化されており、2010年6月7日に文化審議会国語分科会より文部科学大臣に答申された改定常用漢字表では、2009年3月と11月の2回にわたり実施されたパブリックコメントで「碍」の追加を要望する意見が多数にのぼったものの審議の結果「碍」の追加を拒否する方針が決定されている。かつて日本では「かたわ(片端、片輪とも)」「不具者(ふぐしゃ)」などとも呼ばれていたが、現在ではこれらの言葉は差別用語・放送禁止用語として扱われており、障害箇所を嘲笑的に扱うことなども、放送番組や出版物はおろか、日常会話でも使われることはほとんどなくなっている。(身体障害 – Wikipedia)
身体障害者手帳(しんたいしょうがいしゃてちょう)とは、身体障害者がそれを対象とする各種制度を利用する際に提示する手帳で、身体障害者が健常者と同等の生活を送るために最低限必要な援助を受けるための証明書にあたる。「身体障害者手帳」を省略して「身障者手帳」と呼ばれる場合もある。身体障害者福祉法第15条に基づき、対象者の居住地の都道府県知事が発行する。ただし、対象者の居住地が政令指定都市か中核市である場合はその政令指定都市・中核市が発行する。援助内容は補装具・義肢の交付など有形のものから、ヘルパーサービスなど無形のものまで多岐にわたる。これとは別に、知的障害がある者に関しては療育手帳が、精神に障害がある者に関しては精神障害者保健福祉手帳がそれぞれ存在する。(身体障害者手帳 – Wikipedia)
ノーマライゼーション(英語: normalization)とは、1960年代に北欧諸国から始まった社会福祉をめぐる社会理念の一つで、障害者も、健常者と同様の生活が出来る様に支援するべき、という考え方である。また、そこから発展して、障害者と健常者とは、お互いが特別に区別されることなく、社会生活を共にするのが正常なことであり、本来の望ましい姿であるとする考え方としても使われることがある。またそれに向けた運動や施策なども含まれる。概要 / 弱者を社会的に保護する仕組みが福祉だが、歴史的に障害者施策は施設の建設から始まることが多く、障害者や他の対象者(こども等)にとって、保護が当事者の要求に応えられていない・人としての尊厳が保たれていない状況(障害者の施設送り・児童施設等)が往々にして起った。また福祉を名目に対象者の隔離が計られることも多かった(ハンセン病療養所など。また日本での障害者コロニーの建設のピークは高度成長期であった)。また日本での福祉施策は行政措置により行われ、障害者の意志が尊重される事は無かった。それに対して提唱されていたのが、「障害者を排除するのではなく、障害を持っていても健常者と均等に当たり前に生活できるような社会こそが、通常な社会である」という考え方である。こうした社会を実現する為の取り組みをノーマライゼーション(normalization)と呼ぶ。すなわち、バリアフリー化などの推進による障害者の蒙る不自由・参加制約の緩和である。(ノーマライゼーション – Wikipedia)
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美幌町身体障害者福祉協会の創立について(1) – 美幌音楽人 加藤雅夫
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美幌町身体障害者福祉協会の創立について(1)
美幌町身体障害者福祉協会の創立について(1)
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創立50年のあゆみ 美幌町身体障害者福祉協会
設立の経緯 / 身体障害者福祉法が施行される以前は、障害者に対する社会全般の理解が薄く、常に白眼視され、邪魔者扱いとなり、その為には常識では判断出来ない生活の悪条件とたたかいながら、一生懸命精一杯の努力も認められず屈辱と挫折を繰返し、長い長い苦難の道を耐え忍んで来た。昭和24年12月26日身体障害者福祉法が立法化され、昭和25年4月5日施行になって、苦しみ抜いた多くの身体障害者に対する黎明であった。当町においては(故)大庭不二雄、(故)熊谷直吉、(故)湯浅富夫、(故)宮村柳治、町役場福祉課(故)八巻正一等の各氏が中核となって法の施行を機会に着々と準備を進め、同年9月15日美幌町身体障害者福祉協会を設立した。この会は身体障害者福祉法を基として関係機関に強力な運動を展開し、同士相互の連繋を密にして、福祉増進を図ることとして活動始めたが、最初は会合に会員の集りが悪く、役員はその都度家庭訪問をし、会員を集めて辛うじて会議を進めた状態で、又、その頃の会計や会の事務については、全部役場において初代(故)大庭不二雄氏、二代(故)湯浅富夫氏まで処理されていた現状であった。身体障害者の会として組織名は、全国的には『日本身体障害者団体連合会』といい、略称『日身連』という。道内的には『北海道身体障害者福祉協会』、略称『北身協』。『網走支庁支部美幌分会』という。(創立50年のあゆみ 美幌町身体障害者福祉福祉協会)
国際障害者年(こくさいしょうがいしゃねん)とは、国際連合が指定した国際年の一つ。1981年を指す。内容 / テーマは「完全参加と平等」で、主な内容は下記の通り
障害者の社会への身体的及び精神的適合を援助すること。障害者に対して適切な援護、訓練、治療及び指導を行い、適当な雇用の機会を創出し、また障害者の社会における十分な統合を確保するためのすべての国内的及び国際的努力を促進すること。障害者が日常生活において実際に参加すること、例えば公共建築物及び交通機関を利用しやすくすることなどについての調査研究プロジェクトを奨励すること。障害者が経済、社会及び政治活動の多方面に参加し、及び貢献する権利を有することについて、一般の人々を教育し、また周知すること。障害の発生予防、および、リハビリテーションのための効果的施策を推進すること。(国際障害者年 – Wikipedia)
国際障害者デー(こくさいしょうがいしゃデー、International Day of People with Disability)は、障害者問題への理解促進、障害者が人間らしい生活を送る権利とその補助の確保を目的とした記念日。1982年(昭和57年)12月3日に、第37回国際連合総会において「障害者に関する世界行動計画」が採択されたことを記念して、1992年(平成4年)の第47回国際連合総会において宣言された。毎年12月3日。国際デーの一つ。(国際障害者デー – Wikipedia)
障害者の日(しょうがいしゃのひ)は、1975年12月9日国際連合の第30回総会において「障害者は、その障害の原因、特質及び程度にかかわらず、市民と同等の基本的権利を有する」という障害者の権利に関する決議(障害者の権利宣言(Declaration on the Rights of Disabled Persons)、国連総会決議3447)が採択された日である。1981年11月28日に、国際障害者年を記念し、日本の厚生省国際障害者年推進本部が12月9日を障害者の日とすることを決定した。2003年12月3日公布された障害者基本法においても12月9日を障害者の日とすることが法律上定められたが、2004年の同法改正により、国際障害者デー(12月3日)から12月9日までの1週間を障害者週間とすることが法定されたため、現行の障害者基本法には「障害者の日」の名称は残されていない。(障害者の日 – Wikipedia)
障害者週間(しょうがいしゃしゅうかん)とは、日本国民の間に広く障害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的とした週間である。期間 / 1995年(平成7年)6月27日に、当時の総理府(現内閣府)障害者施策推進本部により12月3日から12月9日までの1週間と定められた。これは国際障害者デーであり、また障害者基本法の公布日でもある12月3日を起点とし、障害者の日である12月9日までの1週間と定めたものである。2004年の障害者基本法改正により、12月3日–12月9日を障害者週間とする旨が法律に明記された。(障害者週間 – Wikipedia)
身体障害(しんたいしょうがい)とは、先天的あるいは後天的な理由で、身体機能の一部に障害を生じている状態、あるいはそのような障害自体のこと。手・足が無い、機能しないなどの肢体不自由、脳内の障害により正常に手足が動かない脳性麻痺などの種類がある。視覚障害、聴覚障害、呼吸器機能障害、内部障害なども広義の身体障害に含まれる。先天的に身体障害を持つ場合、知的障害等を併せ持つことがあり、これを重複障害という。また複数の種類の身体障害を持つことを指すこともある(肢体不自由と視覚障害を併せ持つなど)。「しょうがい」の本来表記が「障礙」であり、現代表記にあっても「障碍」であるとして「障害」を当てることは適当でないとし、「障がい」と交ぜ書きをしている企業や自治体もあるが、日本では1945年内閣告示の当用漢字表と1956年の国語審議会報告「同音の漢字による書きかえ」によって「障碍」の表記が公的に否定され「障害」に一本化されており、2010年6月7日に文化審議会国語分科会より文部科学大臣に答申された改定常用漢字表では、2009年3月と11月の2回にわたり実施されたパブリックコメントで「碍」の追加を要望する意見が多数にのぼったものの審議の結果「碍」の追加を拒否する方針が決定されている。かつて日本では「かたわ(片端、片輪とも)」「不具者(ふぐしゃ)」などとも呼ばれていたが、現在ではこれらの言葉は差別用語・放送禁止用語として扱われており、障害箇所を嘲笑的に扱うことなども、放送番組や出版物はおろか、日常会話でも使われることはほとんどなくなっている。(身体障害 – Wikipedia)
身体障害者手帳(しんたいしょうがいしゃてちょう)とは、身体障害者がそれを対象とする各種制度を利用する際に提示する手帳で、身体障害者が健常者と同等の生活を送るために最低限必要な援助を受けるための証明書にあたる。「身体障害者手帳」を省略して「身障者手帳」と呼ばれる場合もある。身体障害者福祉法第15条に基づき、対象者の居住地の都道府県知事が発行する。ただし、対象者の居住地が政令指定都市か中核市である場合はその政令指定都市・中核市が発行する。援助内容は補装具・義肢の交付など有形のものから、ヘルパーサービスなど無形のものまで多岐にわたる。これとは別に、知的障害がある者に関しては療育手帳が、精神に障害がある者に関しては精神障害者保健福祉手帳がそれぞれ存在する。(身体障害者手帳 – Wikipedia)
ノーマライゼーション(英語: normalization)とは、1960年代に北欧諸国から始まった社会福祉をめぐる社会理念の一つで、障害者も、健常者と同様の生活が出来る様に支援するべき、という考え方である。また、そこから発展して、障害者と健常者とは、お互いが特別に区別されることなく、社会生活を共にするのが正常なことであり、本来の望ましい姿であるとする考え方としても使われることがある。またそれに向けた運動や施策なども含まれる。概要 / 弱者を社会的に保護する仕組みが福祉だが、歴史的に障害者施策は施設の建設から始まることが多く、障害者や他の対象者(こども等)にとって、保護が当事者の要求に応えられていない・人としての尊厳が保たれていない状況(障害者の施設送り・児童施設等)が往々にして起った。また福祉を名目に対象者の隔離が計られることも多かった(ハンセン病療養所など。また日本での障害者コロニーの建設のピークは高度成長期であった)。また日本での福祉施策は行政措置により行われ、障害者の意志が尊重される事は無かった。それに対して提唱されていたのが、「障害者を排除するのではなく、障害を持っていても健常者と均等に当たり前に生活できるような社会こそが、通常な社会である」という考え方である。こうした社会を実現する為の取り組みをノーマライゼーション(normalization)と呼ぶ。すなわち、バリアフリー化などの推進による障害者の蒙る不自由・参加制約の緩和である。(ノーマライゼーション – Wikipedia)
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美幌町役場庁舎と美幌消防庁舎の建設(プロポーザル方式)について
美幌町役場庁舎と美幌消防庁舎の建設(プロポーザル方式)について
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美幌町役場新庁舎建設 / 美幌町の庁舎は、平成29年度に実施しました耐震診断において耐震強度不足が判明し、震度6強程度の振動及び衝撃に対して倒壊又は崩壊の危険性が高いことが明らかになりました。現在の庁舎は、老朽化や狭隘化、バリアフリー化など様々な課題を抱えております。これらを受け、美幌町では、現庁舎敷地内に新庁舎を建設する方針を立てたところです。このページでは、新庁舎建設に関する情報を随時公開してまいります。(美幌町役場新庁舎建設 | 美幌町)
庁舎建設設計業務プロポーザル / 新庁舎の建設に係る設計業務を委託するにあたり、公募型プロポーザルを実施します。参加を希望する事業者は、実施要領等をダウンロードのうえ、必要書類を提出してください。プロポーザル方式とは / 業務委託先を決める際、業務遂行に要する価格の安い方を提示した者を選定する「競争入札方式」を用いることが多いですが、専門性を要する調査業務などの場合、単に価格の安さだけで選定したのでは、期待した結果が得られない場合が生じてしまうことが懸念され、また、過去に実績のある者を選定する「随意契約」については、公平性の観点から問題があります。 このため、公募または指名により複数の者(受託希望者)からその目的に合致した企画を提案してもらい、その中から企画・提案能力のある者を選ぶ方式が「プロポーザル方式」です。プロポーザル方式による発注は、発注者が事前に業務(あるいは建築物)の場所・目的・期間を提示し、受託希望者はその業務(設計)に対する遂行方法、その方法を選択するメリット等を提案し、提案書の形でとりまとめるもので、発注者はその提案書を審査するとともに、受託希望者に提案内容についてのヒアリングを行い、提案書並びにヒアリングの結果を基に設計者を選定します。選定後は、提案書選定の時点ですでに競争が終了しているとの考え方から、随意契約により業務委託契約を締結することとなります。(庁舎建設設計業務プロポーザル | 美幌町)
美幌消防庁舎設計プロポーザルの実施について / 美幌消美幌・津別広域事務組合では、平成29年度に策定した「美幌消防庁舎改築等基本構想」・「美幌消防庁舎改築等基本計画」を踏まえ、当組合の考え方に柔軟に対応できる技術力及び豊富な経験等を有する設計者を選定することを目的として、公募型プロポーザルを実施します。(美幌消防庁舎設計プロポーザルの実施について | 美幌町)
美幌消防庁舎設計プロポーザルの実施について / 美幌・津別広域事務組合では、平成29年度に策定した「美幌消防庁舎改築等基本構想」・「美幌消防庁舎改築等基本計画」を踏まえ、当組合の考え方に柔軟に対応できる技術力及び豊富な経験等を有する設計者を選定することを目的として、公募型プロポーザルを実施します。業務名 美幌消防庁舎改築基本設計 ・ 実施設計業務。(美幌消防庁舎設計プロポーザルの実施について | 美幌・津別広域事務組合)
美幌町役場庁舎と消防庁舎 設計業務はプロポーザルで / 公募開始 / 美幌町と美幌・津別広域事務組合は、それぞれ建設を計画する役場庁舎と美幌消防庁舎の設計業務の委託業者を公募型プロポーザル(企画・提案)方式で選定する。公募型プロポーザル方式は、受託を希望する複数の業者から目的に合った企画を提案してもらい、企画・提案力がある業者を選ぶ方式をいう。安い価格を提示した業者を選ぶ競争入札に比べ、期待する結果がより得られやすいとされている。庁舎建設などの際に採用する自治体が全国的に多く、美幌町はこれまでに、美幌みどりの村にあるエコハウス建設の際にこの方式を採用した。役場庁舎、消防庁舎はともに基本設計と実施設計の業務を委託する考え。それぞれ4月5日まで参加を受け付け、11日までに第1次審査を行う。設計事務所、担当チームの能力などを評価し、5社程度に絞る。第2次審査は5月で、プレゼンテーションとヒアリングを通じ、業務の理解度、提案の的確性や独創性、実現性などから1社を選定する。5月に業者と契約。2011年度の供用開始に向け、10年4月までに設計業務を完了させ、着工するスケジュールになっている。町は「プロポーザルにより、業者の技術力、遂行力を判断したい」としている。(浩)(2018年3月26日の記事 経済の伝書鳩)
プロポーザル方式は、主に業務の委託先や建築物の設計者を選定する際に、複数の者に目的物に対する企画を提案してもらい、その中から優れた提案を行った者を選定すること。「プロポーザル(proposal)」は「企画、提案」の意味。(プロポーザル方式 – Wikipedia)
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カナダ ポートアルバーニと網走の情報
網走・ポートアルバーニ姉妹都市交流協会
Abashiri Port Alberni Sister City Association
カナダ ポートアルバーニと網走の情報
Information of Abashiri and Canada Port Alberni
美幌スケート協会のホームページです。(北海道 美幌町)
美幌スケート協会のウェブサイトです。(北海道 美幌町)
This is Bihoro skating association website. (Bihoro, Hokkaido)
バリアフリー化ホームページです。
これは北海道のバリアフリー化ホームページです
これは北海道のバリアフリー化ホームページです。
安平町のホームページ (バリアフリーサイトへ)
あびら町バリアフリーページの考え方について
www.town.abira.lg.jp/free/useguide/index.html
北海道警察のホームページ (バリアフリー)
バリアフリー – 北海道警察ホームページ
www.police.pref.hokkaido.lg.jp/text.html
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アクセシビリティ
アクセシビリティ(英: accessibility)とは、高齢者・障害者を含む誰もが、さまざまな製品や建物やサービスなどを支障なく利用できるかどうか、あるいはその度合いをいう。 概要: アクセシビリティは、さまざまな製品や建物やサービスへの、アクセスしやすさ、接近可能性などの度合いを示す言葉である。 一般的に、障害や不自由のある閲覧者に対しての閲覧保障性(ウェブアクセシビリティ)=アクセシビリティだと思われがちだが、障害や不自由のある閲覧者だけでなく、さまざまな閲覧環境(ハード・ソフト・操作機器・モバイル等)への対応性を指すのが本来の意味である。 日本では「ユーザビリティ(英語:usability 使いやすさ、利用しやすさ)」に近い意味合いとして、IT分野で使われることが多く、この場合は、さまざまな情報端末やソフトから閲覧参照できることを目指している仕様と理念をさす。 障害のある人の権利条約の発効以降、しばしば車椅子利用者や、コンピュータの画面を読み上げるスクリーンリーダーなど、支援技術を利用しているユーザが、その対象となる様々な製品や建物やサービスなどを利用できるかどうかに焦点を合わせた議論がなされる。そのため、さまざまな点で身体機能の低下が考えられる高齢者も、その対象としてとらえられることが多い。ただ、英語本来の「アクセシビリティ」は、ノーマライゼーションの推進の理念から、社会のすべてに適用される語である。日本での「バリアフリー」がこれにあたる。(wiki/アクセシビリティ)
「キッチン木の実」(置戸町障害者活動拠点施設)
「キッチン木の実」(置戸町障害者活動拠点施設)
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