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北海道 北見市の手話言語条例の制定について
北海道 北見市の手話言語条例の制定について
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北見市が手話言語条例制定 2020/06/22掲載(北見市/社会) 日常的に使用できる環境整備へ / 北見市は手話を言語として認識し、使いやすい環境づくりの推進に向け、北見市手話言語条例を制定した。 手話を『いのち』と位置付け / 手話言語条例は道内の主要都市を中心に制定が進んでいる。北見市は、北見ろうあ福祉協会の要望や議会論議をふまえ、福祉関係者らでつくる検討委員会で内容を協議してきた。 条例では「ろう者は、物事を考え、コミュニケーションを図り、お互いの気持ちを理解し合うために、また、知識を蓄え、文化を創造するために必要な言語として手話を『いのち』と位置付け、大切に育んできました」と明記。 一方で「手話に対する理解の広がりをいまだ感じる状況に至っていません」と現状を指摘。「手話が言語であるとの認識を広め、手話を日常的に使用できる環境を整える」ことで「すべての人が共生できる人にやさしいまちを目指す」としている。併せて市の責務や市民・事業者の役割などを示した。 市は条例に基づき、手話に関する情報提供、手話通訳者の窓口への配置、市民手話講座の開催などを進める考え。条例は市のホームページから閲覧できる。(柏) (オホーツクの日刊フリーペーパー経済の伝書鳩)
手話 手指動作と非手指動作を同時に使う視覚言語 / 手話(しゅわ)は、手指動作と非手指動作(NMS, non-manual signals)を同時に使う視覚言語で、音声言語と並ぶ言語である。手話は、聞こえない人(聴覚障害者、ろう者)、ろう者の親を持つ聴者であるコーダ等が中心となって使用している。 (手話 – Wikipedia)
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北海道網走市 手話言語条例
北海道網走市 手話言語条例
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網走市が「手話言語条例」制定 2019/05/27掲載(網走市/社会・告知)
6月2日・記念イベント / 網走市は、手話を使いやすい環境を整える上で行政や市民が担う役割を明確にした「手話言語条例」を制定した。同様の条例制定は全国的に進められ、網走市は道内自治体で21番目。条例施行に伴い、市内では6月、市民グループや聴覚障がい者が企画した記念イベントが開かれる。
市民企画、エコセンで開催 / 同条例は手話に対する理解を広げる目的で、市や市民の役割を具体的に示したことなどが特徴。例えば、市の役割を「聴覚障がい者が手話を使用する権利を尊重するために、手話に対する理解を広げ、手話を使いやすい環境にするための施策を推進する」などと明記している。 条例制定の記念イベント「手話で語ろう あばしり手話フェスティバル2019」は6月2日(日)午後1時~3時半、市内エコーセンター2000で開かれる。市の主催だが、イベント内容やPRポスター(写真)の作成などは市内手話サークルや聴覚障がい者が企画し、準備を進めている。 イベントは誰でも無料で参加できる。当日はろう者の生活体験談をはじめ、手話サークルメンバーや聴覚障がい者によるコント、ミニゲーム、手話歌などを通じて理解を深めてもらう。 問い合わせは市障がい福祉係(0152・44・6111)へ。(大) (オホーツクのフリーペーパー経済の伝書鳩)
手話(しゅわ)は、手指動作と非手指動作(NMS, non-manual signals)を同時に使う視覚言語で、音声言語と並ぶ言語である。手話は、聞こえない人(聴覚障害者、ろう者)、ろう者の親を持つ聴者であるコーダ等が中心となって使用している。 手話と法律 / 2011年(平成23年)7月29日、「言語」と規定された改正障害者基本法案が参議院本会議で全会一致で可決、成立し、8月5日に公布された。この改正により、日本で初めて手話の言語性を認める法律の裏付けが制定された。 (手話 – Wikipedia)
聴覚障害者(ちょうかくしょうがいしゃ)とは、聴覚に障害がある(耳が不自由な)人のことである。 (聴覚障害者 – Wikipedia)
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北海道飲酒運転の根絶に関する条例 (北海道)
北海道飲酒運転の根絶に関する条例 (北海道)
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飲酒運転根絶条例(いんしゅうんてんこんぜつじょうれい)とは、飲酒運転の根絶を目的とする条例。 概要 / 自治体、住民、事業者、飲食店営業者、駐車場所有者に対して、それぞれの立場で飲酒運転をしない・させないための責務が課せられている。また、公安委員会は市町村や事業所、事業所団体に対して、飲酒運転による交通事故発生状況や飲酒運転者の数の情報を通報することを規定している。 都道府県別の条例 / 北海道 / 北海道飲酒運転の根絶に関する条例 (飲酒運転根絶条例 – Wikipedia)
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北海道飲酒運転の根絶に関する条例 Topページ – 北海道のホームページ | 北海道庁
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美幌町の例規・例規集 (条例)
美幌町の例規・例規集 (条例)
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条例(じょうれい)は、日本の現行法制において地方公共団体が国の法律とは別に定める自主法。例規集の公開 / 自治体における条例や規則等の総称を例規と言い、それらをまとめたものを例規集と言う。近年は、データベース化して、ウェブページ上で公開している自治体も多い。 (条例 – Wikipedia)
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美幌町 地域包括支援センター (恵和会)
美幌町 地域包括支援センター (恵和会)
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地域包括支援センターをご利用ください / 地域で暮らす高齢者の皆さんが安心して生活できるよう、福祉・介護などのさまざまな生活上の相談に応じ総合的な支援を行います。 地域包括支援センターでは、保健師・社会福祉士・主任ケアマネジャーなどが中心となり、次のような相談業務をしていますので、お気軽にご利用ください。介護予防のためのサービス計画を作成します / 介護が必要となるおそれの高い要支援1・2の方の介護予防サービス計画を利用される方と一緒に作成します。高齢者の皆さんの相談に応じます / 高齢者やその家族、近隣に暮らす方などの福祉・介護などについて相談・支援を行います。高齢者の権利を守ります / 高齢者虐待の防止や早期発見や成年後見制度の紹介、消費者被害防止の対応相談などを行います。関係機関と連携し高齢者を支援します / ケアマネジャーの支援のほか、支援困難ケースの対応など高齢者が暮らしやすくするため、さまざまな機関とのネットワークづくりを進めます。障がいをもつ方やその家族の相談に応じています / 相談時間:月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで 問合先:美幌町地域包括支援センター(美幌町字東3条北2丁目 しゃきっとプラザ内)電話 0152-75-3220 FAX 0152-73-4787 (地域包括支援センターをご利用ください | 美幌町)
地域包括支援センターに障がいを持つ方の相談窓口があることをご存じですか? / 当センターは、障害者自立支援法の中の相談支援機関として、平成18年10月に包括支援センター内に位置づけられました。事業を開始して2年半が経過しましたが、改めて仕事内容について今月よりご紹介します。今回は相談支援の対象者と業務の内容についてお話します。まず、相談の対象は身体障がい、知的障がい、精神障がい、障がい児と全分野の障がいをお持ちの方とそのご家族を対象としています。主な業務内容は、障がい福祉に関わるさまざまな相談をお受けしておりますが、相談と一口に言ってもいろいろあります。たとえば… / 自宅での介護方法について困っている / 制度について詳しく教えてほしい / サービスを使いたいけど、どんなサービスがあるかわからない / サービスを利用したら費用はどのくらい? / 補装具や福祉用具を購入したい 等々、さまざまな問題や悩みがあるかと思います。そのような悩みを受け止め、一緒に解決できるよう関わります。関わり方としては、一人ひとりの困っていることや要望に合わせて、適切にサービスを利用できるよう事業所と連絡 ・ 調整を行います。そして希望者についてはご自宅を訪問させていただき、実際の状況を確認しながら、よく話し合い、一緒にサービス計画書を作るお手伝いをしています。まずは生活上で何かお困りのことがありましたらどのようなことでも構いませんので、ご相談ください。問合せ先 / 美幌町地域包括支援センター(しゃきっとプラザ内・電話 0152-75-3220)まで。 (地域包括支援センターに障がいを持つ方の相談窓口があることをご存じですか? – 美幌町)
地域包括支援センター(ちいきほうかつしえんセンター)は、介護保険法で定められた、地域住民の保健・福祉・医療の向上、虐待防止、介護予防マネジメントなどを総合的に行う機関である。各区市町村に設置される。2005年の介護保険法改正で制定された。センターには、保健師、主任ケアマネジャー、社会福祉士が置かれ、専門性を生かして相互連携しながら業務にあたる。法律上は市町村事業である地域支援事業を行う機関であるが、外部への委託も可能である。要支援認定を受けた者の介護予防マネジメントを行う介護予防支援事業所としても機能する。経緯 / 基本的な考え方は在宅介護支援センターの全国組織の報告書にその原型を見ることができる。厚生労働省は増え続ける医療・介護・福祉などの費用を抑えるため、自己負担の割合を増やしたり、医療や福祉から介護部分を切り出して介護保険制度を創設したり、どちらかといえば対症療法的な対応をとってきたが、団塊の世代が高齢者となる近い将来に限界が来るとして、予防に軸足をおいた政策に転換したといえる。予防政策が効果を表すには時間がかかるとして、要介護状態になる前の要支援、要支援になる前のハイリスクグループ(特定高齢者)を継続的にマネジメントするために地域包括支援センターと介護予防支援事業所の一体的運営がされるように法律上の組み立てがされている。運営に関して / これまで市町村の在宅支援センター等で行われていた相談業務等を外部委託できることにより市町村窓口負担の軽減がされている。専門的な知識を持つ職員によりきめ細かい相談業務が行われている。人口が10万人を超える都市や小規模自治体の一部は外部の法人(社会福祉法人等)に対してそれぞれ地域毎に委託運営されているが、委託形式の場合立ち入り調査等に関して一定の制限が設けられている為に虐待等の発見及び対処が十分にされない場合がある他、相談援助を希望してきた高齢者及びその家族に対する地域の事業所紹介が運営受託法人優先になる傾向があり、利用者・関係事業者への公平な対応がなされていない現状もある。受託法人が社会福祉法人に事実上限定されるために、特定の法人による地域への影響力が増す事例もある。 (地域包括支援センター – Wikipedia)
関連サイト
北海道バリアフリーマップ 美幌町保健福祉総合センター「しゃきっとプラザ」
美幌町地域包括支援センター – WAM NET障害者福祉サービス事業所検索
美幌町地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例
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地域包括支援センター条例 の検索結果 – 美幌音楽人 加藤雅夫
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街区表示板の日(日本)について
街区表示板の日(日本)について
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5月10日 街区表示板の日 / 1962年のこの日「住居表示に関する法律」が施行された。街区表示板とは、住居表示が実施されている地域に設置されている、所在地の住居を表示した細長い板のことである。(5月10日 今日は何の日~毎日が記念日~)
5月10日 記念日 / 街区表示板の日(日本)1962年のこの日に住居表示に関する法律が施行されたことを記念。(5月10日 – Wikipedia)
街区表示板(がいくひょうじばん)とは日本の市区町村において住居表示を実施している区域で、街区(所在地)を表示している細長いプレートのことをいう。街区符号板、または町名板とも呼ばれている。主に電信柱や家の塀などに付いている。住居表示に関する法律により、住居表示を実施した市町村(特別区を含む)に設置が義務づけられている。住居表示を実施していない区域でも街区符号のない町名・地番(△△一丁目○○番地)を記した表示板が設置されることがあり、町名(大字名)表示板(または、地番表示板)などと呼ばれる。街区表示板とは異なり設置義務はなく、地方自治体が設置するほかライオンズクラブなどの慈善団体が地方自治体に寄贈する、あるいは企業が広告を兼ねて設置する例もみられる。(街区表示板 – Wikipedia)
住居表示(じゅうきょひょうじ)とは、日本の住居表示に関する法律に基づく住所の表し方である。地番とは異なる。概要 / 住所の表記方法(英: Addressing System)は国ごとに定められている。住居を表記することを日本の住居表示は1962年5月10日に施行された住居表示に関する法律に基づいており、町をわかりやすくしたり、郵便物を配達しやすくすることを目的にした制度である。このため、海外と郵便物を交換する場合、使用する文字や表記方法は現地の法律や慣習に従う必要がある。(住居表示 – Wikipedia)
住居表示に関する法律(じゅうきょひょうじにかんするほうりつ、昭和37年5月10日法律第119号)は、住居表示の制度とその実施についての措置を定めた日本の法律である。略称は住居表示法(じゅうきょひょうじほう)。この制度が実施される区域内の住所は、町名・字名と地番ではなく、町名・字名と街区符号と住居番号または道路の名称と住居番号で表される。(住居表示に関する法律 – Wikipedia)
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Addressing System の検索結果 ー 美幌音楽人 加藤雅夫
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須藤五郎作曲の 記念歌 「美幌町町歌」 (初代)
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Sudo Goro composer memorial song “Bihoro town song” (origina))
「安全安心な地域づくり」メールマガジン Vol.202 (北海道)
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“Safety and secure community development” e-mail magazine Vol.202 (Hokkaido)
安全安心な地域づくり メールマガジン (北海道)
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Safe and secure community development e-mail magazine (Hokkaido)
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